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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

課税される助成金と計上時期

2021年3月2日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:ビジネス

新型コロナウイルスの影響により様々な助成金等を受け取る機会がありました。それぞれの課税上の取り扱いを整理します。
◆非課税とされる助成金等
以下の助成金は所得税の非課税として取り扱われます。
・特別定額給付金
・子育て世代への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得ひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券及び助成

◆課税される助成金とその計上時期
以下の助成金は課税され、原則的には支給の決定した時(権利の確定時)に収入を計上します。給与や家賃など特定の経費を補填する性格の助成金は、基本通達の取扱に準じて、必要な手続きをしているときはその経費の発生年度に計上することとなります。また、Go Toキャンペーンによる給付金やポイントは、そのサービスを受けたときやポイントの使用時に収入計上します。
(1)支給決定時に計上するもの
・持続化給付金
・地方自治体の感染拡大防止協力金
持続化給付金については、①令和2年12月に申請したが支給決定の通知が来ていないもの、②令和3年に申請を行ったものは令和3年以後の収入となります。
(2)支給決定時又は経費発生時に計上するもの
・雇用調整助成金
・小学校休業対応助成金
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・経営継続補助金(農林漁業者向け)
・感染拡大防止等支援事業の補助金(医療機関等向け)
(3)ポイント・クーポン使用時に計上するもの
・Go To トラベル事業の給付金
・Go To イート事業の給付金
・Go To イベント事業の給付金

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