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北岡勇介

顧客の思いに寄り添い中古住宅の価値を見いだす不動産売却のプロ

北岡勇介(きたおかゆうすけ) / 宅地建物取引士

もっともっと不動産(有限会社レンテックス)

コラム

中古住宅購入における手付金とその相場

2016年4月22日 公開 / 2016年12月6日更新

テーマ:中古住宅 購入 知識

コラムカテゴリ:住宅・建物



中古住宅の購入を申し込むと「手付金」の支払いを求められます。手付金は、契約を成立させるために支払うお金のことで、頭金などとまったく違うものです。手付金の性質を理解せず支払ってしまうと、思わぬトラブルに発展する可能性もあり、注意が必要です。

中古住宅の購入で負担が求められる「手付金」

中古住宅の購入の際に必ず目にする「手付金」。手付金の意味をよく理解せず、頭金や申込金などと同じように考えている人が思った以上に多くいます。

手付金には、法律で定められた効果があり、安易に支払ってはいけないものです。
このコラムでは、手付金の意味とその相場について解説します。

手付金には「証約手付」「解約手付」「違約手付」がある

実は、手付金には「証約手付」「解約手付」「違約手付」と3種類あり、それぞれ意味合いが異なってきます。

「証約手付」とは、不動産の売買契約を結ぶときに業者に支払う手付金で、契約が成立したことを意味するお金のことです。
優良な中古住宅が見つかり、そのままその中古住宅を購入する場合は、手付金は売買代金の一部として充当されます。

「解約手付」とは、解約の際に必要となる手付金のことです。
手付金を支払ってしまったものの、気になる物件が見つかり、売買契約を破棄したい場合は、この「解約手付」によって契約解除が可能です。

一方、売主側(不動産業者)が売買契約を破棄したいケースも考えられます。この場合は、倍の手付金を支払うことで初めて可能になります。このことを不動産業界では、「手付倍返し」と呼んでいます。

「違約手付」とは、売買代金を支払わないなどの契約違反があったときに、損害賠償とは別に違約の罰金として没収できる手付金のことです。

手付金の相場を理解する

手付金の種類と意味について理解したところで、どの程度の手付金を負担するのが普通なのか、相場について見ていきましょう。

「証約手付」は、証拠金という意味合いが強く、一般的に5~10万円と低額のケースが多くなっています。

「解約手付」は、買主、売主双方が契約で定めることが一般的です。売主が不動産業者の場合、中古住宅なら売買代金の10%かつ1000万円以下です。すなわち、不動産業者側の都合で契約を破棄する場合は、1000万円近い解約手付を受け取ることができます。

このように手付金は、契約成立時に支払うお金のことで、契約解除の際は重要な役割を持つため、注意しましょう。

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