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山根敏秀

企業の資金繰りや黒字化経営に精通する税務のプロ

山根敏秀(やまねとしひで) / 税理士

税理士法人マネジメント/グランドリーム

コラム

貸し手責任

2021年2月7日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:再生

コラムカテゴリ:ビジネス

貸し手責任とは、ビジネスとして融資する際に当然としてつくリスクを負う責任を言います。

つまり金融機関からの融資は
借り手の責任(融資目的に沿った利用と返済の責任)と共に
融資する側の貸し手責任も当然にあるということです。

あまり大きく報道されていませんが
今回の新型コロナで融資した生活支援融資が
住民税ゼロ世帯には返済を免除する旨言及していたと記憶しています。

これは国が融資した側の貸し手責任として
早期に返済の免除を決断した事例と言えるでしょう。

今回のコロナ融資では
無担保無保証無金利で据え置き期間最大5年で6000万円を融資してくれます。
これには当然に貸し手責任が有ります。

既存の借入が返済できない場合は
コロナ融資を受け返済していっても良いのです。
とにかく倒産しないことが大切なのです。

そして据え置き期間後に返済できないとすると
そこには貸し手責任も当然にあり
貸し手側として何らかの決断をしなければ迫られるのです。

借り手側の
ずるい考え
犯意があってというのは論外ですが
真面目に企業の存続を目指すのなら
コロナ融資は絶対に受けるべきです。

「赤信号みんなで渡れば怖くない」ではありませんが
コロナ禍で借入過多になったからと言って命と引き換えにしたり
自己破産しかないと思い込んだりする必要がないことだけは
心に留めておいて欲しいものです。

この記事を書いたプロ

山根敏秀

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山根敏秀(税理士法人マネジメント/グランドリーム)

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