処遇改善加算の報告書が、県のホームページに掲載されています。

山本勝之

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テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

処遇改善加算は、翌年の7月末までに1年度の加算額、賃金改善額などの実績報告書の提出が必要です。

令和6年度の報告書の書式が、県のホームページに掲載されています。

令和6年度は、4・5月までは旧加算、7月以降は新加算となり、報告書の内容が少々複雑です。
令和6年度に新たに加算を算定している事業所向けの書式も掲載されていますが、計画書と比べ複雑になっています。

また、加算額よりも賃金改善額が少ない場合は、提出書を報告する前までに、その差額を支払う必要があります。


いずれにしましても、早めに集計の上、報告書を作成、提出しましょう。

*兵庫県「介護職員等処遇改善加算についてー令和6年度の実績報告について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html#r6zisseki


*次回のコラムの更新は、6/23の予定です。


*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。



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山本勝之
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山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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