マイナ保険証をもっていない方の資格確認証

山本勝之

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4月になり、会社へ就職される方も多いと思います。

会社が加入する健康保険の手続きの際に、
マイナ保険証をもっていない(利用登録をしていない)方は、
資格確認証の発行を行ってもらいます。


資格確認証の発行をもらえる方は、次の方です。
・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、
 利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
(出典:日本年金機構 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届の裏面説明)

日本年金機構の健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届の
「資格確認書発行要否」にチェックを入れて届出します。



*厚生労働省「資格確認書について」(国民健康保険、後期高齢者医療保険制度など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html


*次回のコラムは、4/28に更新の予定です。


*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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