介護現場における感染対策の手引きの改正
事業所でお勤めの方には、今月全国健康保険協会より「資格情報のお知らせ」が
事業所を通じて届きます。
令和6年12月2日で健康保険証の発行が廃止され、
マイナンバーカードを使った保険証(マイナ保険証)に変わります。
「資格情報のお知らせ」は、現在の健康保険への加入状況や
マイナンバーカードとともに医療機関の受診の際に使う
「資格情報のお知らせ」になります。
医療機関によっては、オンライン資格確認等システムが導入されていない場合、
マイナンバーカードとこの「資格情報のお知らせ」で受診が可能になります。
なお、現在お持ちの健康保険証は退職をされない場合、
令和7年12月1日まで引き続き使うことができます。
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受診する場合は、
「資格情報書」が新たに発行され、医療機関を受診することができます。
お勤めの事業所を通して「資格情報のお知らせ」が届きますので、
内容を確認し、大切に保管しましょう。
(扶養家族分も一緒に封入されています)
※「資格情報のお知らせ」には、マイナンバーの下4桁が記載されています。
お手持ちの個人番号通知書やマイナンバーカードと確認しましょう。
※次回のコラムの更新は、9月30日を予定しております。
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