介護施設・事業所は、処遇改善加算の申請をお忘れなく
介護施設・事業所で受けている処遇改善加算は、
毎年度終わったのちに、7月末までに報告書を作成し、提出する必要があります。
令和5年度の報告書の書式が示されました。
従来までの、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、
介護職員等ベースアップ等支援加算の報告で、
書式を見る限りは、令和4年度のものが踏襲されているように感じます。
報告書作成に必要な集計には時間がかかること、
集計の上、加算額を上回る賃金改善ができていなければ、
賃金改善の後、報告書を提出する必要があります。
早めに取り掛かりましょう。
※指定権者のホームページをご確認ください。
※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
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