介護施設・事業所で必要な5月15日までの届け出

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

令和6年度は、報酬改定がありましたので、
5月15日までに届け出(必着)が必要です。


※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 訪問看護•訪問リハビリテーション•居宅療養管理指導•通所リハビリテーションの
 事業所は、「高齢者虐待防止措置実施の有無と
 「業務継続計画策定の有無の届出」が必要です。

 届出がなされないと、自動的に減算になります


県や市のホームページで、手続きを確認しましょう。

兵庫県ホームページ
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html




~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

※2024年2月よりGmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼