個人番号の「通知カード」の取扱いが変わっています
令和6年度は、報酬改定がありましたので、
5月15日までに届け出(必着)が必要です。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
訪問看護•訪問リハビリテーション•居宅療養管理指導•通所リハビリテーションの
事業所は、「高齢者虐待防止措置実施の有無と
「業務継続計画策定の有無の届出」が必要です。
届出がなされないと、自動的に減算になります
県や市のホームページで、手続きを確認しましょう。
兵庫県ホームページ
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000004.html
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