新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の傷病手当金の扱いが変更に

山本勝之

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テーマ:最新のお知らせ

※本日の記事は、どの業種でもご参考にいただけます


2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に変更されました。

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、全国健康保険協会の被保険者は、
連続休業した4日目以降から、傷病手当金により休業保障を受けることができます。

今まで申請する際には、医師の証明が必要ありませんでしたが、
5月8日以降に申請期間の初日がある場合は、医師の証明が必要になります。

申請の際には、気をつけましょう。


※全国健康保険協会ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
 ※5月7日までの扱いのリンク先もあります


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・初夏の時期に気をつけたい熱中症対策



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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