介護保険法改正セミナーを4/24、4/26に開催します【終了しました】
※本日の記事は、どの業種でもご参考にいただけます
2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が2類相当から5類に変更されました。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、全国健康保険協会の被保険者は、
連続休業した4日目以降から、傷病手当金により休業保障を受けることができます。
今まで申請する際には、医師の証明が必要ありませんでしたが、
5月8日以降に申請期間の初日がある場合は、医師の証明が必要になります。
申請の際には、気をつけましょう。
※全国健康保険協会ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/
※5月7日までの扱いのリンク先もあります
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・初夏の時期に気をつけたい熱中症対策
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