介護施設・事業所の新型コロナウイルス感染症への対応のポイント(労務管理編)
令和3年4月からの介護保険の報酬改定では、
介護職員が、育児・家族の介護を行いながら働けることができ、
職員の離職防止・定着促進を図る観点から、
介護保険の各サービスの人員配置基準や報酬算定において、
育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、
短時間勤務等を行う場合の「常勤」として取扱いを可能となります。
育児や家族の介護で一時的に休業や短時間勤務となっても、
退職することなく、また施設・事業所にとっての負担も抑える効果も
期待されます。
職員にとっても、退職してしまうとキャリアに空白が生じたり、
収入が減ること場合がありますので、
退職することなく、働き続けることができるのは、
メリットが大きいです。
このような両立支援にも、しっかり取り組んで行きましょう。
※厚生労働省
「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/index.html
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