介護職員処遇改善加算の手続きをお忘れなく
毎年、介護職員処遇改善加算の実績は、翌年度の7月に
指定権者(県や市町)に報告する必要があります。
ポイントとして今回は、昨年の10月から始まりました
介護職員等特定処遇加算の報告も必要です。
また提出が、新型コロナウイルス感染症への対応により
7月末までに難しい場合は、期限が令和2年8月31日まで延長されています。
報告する数値をまとめるなどに時間がかかる恐れがありますので、
早めの準備をお願いいたします。
※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
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・介護施設・事業所は気をつけたい、処遇改善加算の精算
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