介護職員処遇改善加算の実績報告を忘れずに。

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

毎年、介護職員処遇改善加算の実績は、翌年度の7月に
指定権者(県や市町)に報告する必要があります。


ポイントとして今回は、昨年の10月から始まりました
介護職員等特定処遇加算の報告も必要です。

また提出が、新型コロナウイルス感染症への対応により
7月末までに難しい場合は、期限が令和2年8月31日まで延長されています。


報告する数値をまとめるなどに時間がかかる恐れがありますので、
早めの準備をお願いいたします。


※兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所は気をつけたい、処遇改善加算の精算




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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