介護施設へ影響がある労働基準法の改正とは?

山本勝之

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介護職員が年次有給休暇(年休)について、法律を改正し、
介護職員が希望した時季に取らせるのではなく、
施設や事業所側が、年休を取らせる時季を指定することが
義務づけられるようになることが、検討されています。

年休の取得日数の低迷が背景にあると思いますが、
事業所側に義務づけられますと、何かと影響が出る可能性があります。



介護の現場では、働いている職員が急病になったりしたときに、
急な出勤の変更などに対応できるよう、
ある程度余裕を持った人員配置を行わなければいけませんが、
余裕がない施設・事業所も多いのが、現状です。


法律の改正のあるなしに関わらず、余裕を持った人員配置ができるよう
体制作りが必要となっています。






昨年の年末には、相生に牡蠣を食べに行きました









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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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