預金を引き出すのに本人確認が必要?
相続税には基礎控除があります。「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が相続財産から引かれることになります。
つまり「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」より財産が少ない方は、相続税をしはらう必要がないと言えます。
平成27年1月に上記の基礎控除額に改正になりました。以前と比べると基礎控除が少なくなったため、対象者は増えています。
以前から相続税の申請が必要な方はすでに対策をされているかと思いますが、急に対策が必要になった方の中には、どのように手を付けたらよいかわからないと思っている方も多いと思います。
まずは、死亡保険金の控除を使う方法があります。「500万円×法定相続人の数」は保険金のうち非課税となるのです。
現金だと控除にならない金額なので、すでに現金がお手元にある方は、死亡保険金として遺すことによって、その分の相続税が節税できますね。
また、死亡保険金として遺すことにより、受取人をあらかじめ指定できますので、遺産分割を円満に行えるのではないでしょうか。
(保険の詳細のご相談はこちら:保険の相談・見直し)
どこから手を付けたらよいかわからないこともあると思います。まずは相続税の対策が必要かどうか、財産と控除額を確認するところから始めてみてくださいね。
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