コラム
薬局で買った薬で税金が安くなるかも!?
2016年7月20日 公開 / 2017年4月18日更新
◇セルフメディケーション(自主服薬)の税制改正◇
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。つまり、病院等を利用せず、自分の症状に合った薬を自分で購入し服薬することや、生活習慣を変えること等を言います。
このセルフメディケーションにより、自分で購入した薬の金額により、税金が安くなる制度(医療費控除の特例)が平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間、創設されます。
まずは、今までも「医療費控除」の制度があったことはご存知ですか?年間10万円、もしくは標準課税の5%以上医療費がかかった場合(どちらか低いほうの金額)、超えた分が医療費控除の金額になり、税率をかけた金額が税金より還付されます。簡単に言うと、上記の金額を超えたら税金が安くなる、ということです。
この医療費には、病院でかかった費用以外に、通院のための交通費や薬局で買った風邪薬なども含まれます。しかし、年間10万円(もしくは標準課税の5%以上)という金額が高く「対象にならない」と言う方が多かったと思います。
今後「セルフメディケーションの税制改正」により医療費控除の特例が創設されると、12,000円を超えたら控除の対象になります。病院に行かずにご自身で薬等を購入することが多い方は対象になる可能性が高くなるでしょう。
ただ、購入する薬はスイッチOTC医薬品に限られていますので、確認が必要です。
(対象薬品:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000124846.pdf)
また、控除対象額の上限が決められています。対象金額は12,000以上88,000円までのため、多額の医療費がかかった場合は、当初の医療費控除制度を利用した方が、控除金額が安くなる可能性があります。
どちらにしても、控除を申請するには領収書が必要になりますので、医薬品を購入した時には、ご面倒でも領収書を保管し、年末には計算をする習慣をつけたいですね。
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