コラム
法定相続人てご存知ですか?
2013年9月26日 公開 / 2019年10月3日更新
先日、預金の名義人が死亡した場合、預金が凍結されることについて少しふれましたが、相続人とはどの人を指すのかご存知でしょうか。
日本では法定相続制度で法定相続人が決められています。配偶者(内縁等は除く)は必ず相続人となりますが、その他の血族にも相続順位があり法定相続人となります。
○お子様(もしくは孫・ひ孫等)の直系卑属がいる場合・・「配偶者」と「直系卑属」が相続人となり、2分の1ずつ相続します。
○直系卑属がいない場合・・「配偶者」と「父母または祖父母等(直系尊属)」が相続人となり、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1相続します。
○直系卑属・直系尊属がいない場合・・「配偶者」と「兄弟姉妹等」が相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹等が4分の1を相続します。
※直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹等に割りあたった相続分はそれぞれ人数で等分されます。
例えば、お子様のいないご夫婦でご主人様が亡くなった場合は、「奥様」と「ご主人様の父母」が法定相続人となり、奥様が3分の2、父母が3分の1相続することとなります。
上記は、あくまで遺言書が無い場合ですが、遺言書がある場合でも法定相続人が最低限度相続できる割合が決められているので、預金が凍結された後の手続きには、複数人の同意が必要になることも多いのです。
もしもの時に慌てないために、財産等の管理について考えておくといいかもしれないですね。
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