ドラマの「お前には一銭もやらん!」というセリフはウソ?
先日「相続のとき借金が残ってたらどうしたらいい?」で書いたように、借金等のマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」が有効です。
手続き自体はそれほど面倒なものではありませんが、注意点があります。
まずは、基本的に「自分が相続する立場にある」とわかってから3ヵ月以内に手続きをする必要があります。「お亡くなりになってから」ではありません。
「相続する立場」だと分かっていても、大きな借金があることを知らなかったので相続放棄の手続きをしなかった、という方もいらっしゃいます。「亡くなった方の負債を知ってから3ヵ月経っていない」場合は、その後でも相続放棄が認められることがありますので、諦めずに手続きを行うことをお勧めします。
相続放棄の手続きを行うと、マイナスの財産だけでなくプラスの財産の相続も全て放棄することになります。亡くなった方名義の不動産等も相続できないので、今まで住んでいた家に住めなくなる、といったデメリットもあります。
また、一度手続きを行うと撤回ができないので、相続放棄の後に大きなプラスの財産が見つかったとしても相続することはできません。財産についてきちんと調べてからお手続きしてください。
なお、相続放棄を行うと他の法定相続人に支払い督促等が届く可能性もあります。確実にマイナスの財産が多い場合は、法定相続人である配偶者・子・父母祖父母、兄弟姉妹にも手続きをするようお伝えください。
上記のような手続等については、考える時間があるので色々と調べて行うことができると思います。しかし、手続の前に絶対に忘れないでいただきたいことがあります。
手続を行う前に、亡くなった方の資産を処分すると、その後相続放棄等ができなくなります!特に注意が必要なのが「借金の取立がきたのでその場を収めるため、とりあえずお金を払う」「とりあえずお金が必要なので亡くなった方名義の預金を解約した、家を売った」等の事実があると、相続することを認めたことになります。
「とりあえず」の対応が後々自分の首を絞めることにもなりかねませんので、相続問題が発生しそうな場合は、故人の財産(プラスもマイナスも)については、手を触れずに落ち着いてから対応するようにしてください。
それから、相続放棄をしても遺族年金や死亡保険金は受け取ることができるので、この点はご安心くださいね。
※生命保険金の「非課税金額の適用」は受けられませんが、「相続税の基礎控除」内であれば相続税もかからない可能性があります。
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