不動産業者に依頼する「媒介」には3種類あります
不動産取引における事故物件というと、「自殺」「不審死」「亡くなったあと長期間発見されなかった」等、“死”にまつわるものを想像される方が多いのではないでしょうか。
このように、一般の方が心理的に敬遠するような物件を「心理的瑕疵物件」と呼びます。
心理的瑕疵物件には、「周辺で火災や事故があった」「清掃工場・刑務所・風俗営業店等が近くにある」等の物件も含まれます。
事故物件には、その他「物理的瑕疵物件」と呼ばれるものもあり、「シロアリ被害」「雨漏り」「地滑り」等、家の構造や土地そのものに問題があるものを言います。
物理的瑕疵物件は、物件をしっかり調べることでご自身でも確認できることもありますが、心理的瑕疵物件については、わからないことも少なくありません。
不動産業者には告知義務があります。物件に何らかの問題があった時には、必ず買主に告知しなくてはいけません。告知しなかった場合は、行政処分を受けたり損害賠償等を請求される可能性もあります。
ただ、必ずしも過去に遡って調べる義務はありません。告知義務等に関しては明確な基準がなく、今までの判例に則って判断されているのです。以前の判例では「事故物件だと疑う事情がない場合には、原則として事故物件であるかまでを調査する義務はない」とされています。
しかもそれぞれの状況に応じて判断が変わるため、事故物件の問題はなかなか難しいものなのです。
どうしても気になる場合は、ご自身で近所の方へお話を伺ったりするのが一番、と言えるかもしれません。
友人から聞いた話ですが、以前事故物件をリフォームして販売する際、事故物件とは知らないご家族が見学に来たそうです。ご両親は気に入っていたのですが、お子様は「早く帰りたい!」といって泣き出したのだそうです。何組かいらっしゃったのですが、お子様は皆さん同じような対応だったそうですよ。友人は「子供ってやっぱりすごい!」と言っていました。物件探しにお子様の意見を尊重する、というのもいいかもしれません。
※重要事項説明で事故物件の告知義務が発生します。
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