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不動産業者に依頼する「媒介」には3種類あります

2015年7月15日 公開 / 2017年4月18日更新

テーマ:不動産 仲介 家を売りたい 家を買いたい

コラムカテゴリ:お金・保険

弊社ファイナンシャルサービス(株)は、4月に宅建免許業者登録を受け、不動産の売買等もさせていただけることになりました。

そこで、不動産売買等に関する豆知識をお話しさせていただきたいと思います。

ご自身の不動産を売ろうと思った時、不動産業者に販売を依頼するケースが多いですよね。

不動産の販売を依頼には2パターン「媒介」と「代理」があります。代理の場合は、お客様に変わって不動産業者が契約を締結することができ、業者の権限が大きいため、一般的には、媒介契約を結ぶことになると思います。

この「媒介」にも3種類あります。

1.一般媒介→複数の不動産業者と契約を結ぶことができるので、どこで契約を締結しても良い。
2.専任媒介→1社の不動産業者としか契約できない。もし自分で買手を見つけた時には、その買主と契約しても問題なし。
3.専属専任媒介→1社の不動産業者としか契約できない。もし自分で買い手を見つけて成約した場合は違約金が発生する。

リスクを考えると、一般媒介で多くの不動産業者と契約を結ぶ方が得のように思えますが、他の不動産業者と契約する可能性がある、となると、優先的に買い手を探してもらえない可能性があります。

反対に専属専任媒介契約を結ぶと、かならず自社で買い手を探せる、ということになりますので、優先順位はあがります。また、不動産業者へ課せられる義務も厳しくなります。例えば、“不動産業者が利用している「レインズ」という業者専用の情報交換システムに5日以内に登録しなくてはいけない”“売主には1週間に1回以上状況報告しなくてはいけない”等・・。
しかし、自分で買い手を探してきても違約金が発生する、という厳しい縛りがありますので、選択することは少なくなります。

専任媒介契約では、不動産業者は“レインズに7日以内に登録”“売主に2週間に1回以上状況報告”の義務があります。

ここで問題は、「売主への報告」は確認できますが、「レインズに登録」に関しては、確認できない、ということです。

では、レインズに登録してもらえないと、何が問題なのでしょうか。
それに関しては、次回書かせていただきますね。

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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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