相続で問題になるケースⅢ ~相続人が兄弟姉妹だけの場合~
以前「相続で問題になるケースⅡ 子供がいない夫婦の場合」でも一度アップしましたが、お子様がいないご夫婦は、相続が争族問題に発展してしまうケースが多くあります。
先日友人に「子どもがいない時には、配偶者が全部相続できるんでしょ?」と聞かれました。実際には全額相続できないケースや、できるとしても手続きが面倒な可能性が高いのです。
◇「配偶者に全財産を!」と遺言状を残していた場合
〇亡くなった方の父母(または祖父母(直系尊属))がご存命の時には、遺留分を請求される可能性があります。「遺留分」とは、遺された家族のために最低限相続できる財産を民法で保障しているものです。
※詳細は「相続について 法定相続人と遺留分の違いとは・・」をご確認ください。
ただし、父母以外に遺留分を保障されている親族がいないため、他の方から遺産の譲渡等の請求はできません。
◇遺言状が無かった場合
〇亡くなった方の父母(または祖父母(直系尊属))がご存命の時には、ともに法定相続人となり、配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。
〇亡くなった方の父母等がいなかった場合、兄弟姉妹等が相続人となり配偶者が4分の3、兄弟姉妹等が4分の1を相続します。
※詳細は「法定相続人てご存知ですか?」をご確認ください。
また、死亡後凍結した口座を解除するために相続人全ての同意書等が必要となる可能性が多く、かなり面倒な手続きが必要です。普段から交流がある親戚ならあまり苦にならないかもしれませんが、疎遠になっている方の書類が必要になる可能性もあります。連絡を取るだけでも大変そうですよね。
お子様がいる場合は、お子様と配偶者で手続が勧められるため、ある程度楽に手続きが勧められると思いますが、お子様がいない場合は特に早めの遺言状作成をお勧めいたします!
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