税金に関する扶養の考え方(所得税編)
前回、「103万円の壁って何?」で、103万円の壁とは何かご説明しましたが、今この壁を無くそうとする動きがあります。
日本は少子高齢化が進んでいてこのままでは働き手が少なくなる、との危機感から、今まで扶養内で働いていた女性たちに白羽の矢が立ちました。
「扶養内」ということを大前提として働く女性が多いため、この壁をなくすことで女性たちに今まで以上に働いてもらおう、と考えているのです。
配偶者控除、という制度を無くすわけではなく、配偶者控除を受けられる年収制限を低くしようと検討されています。「103万円」の収入条件が「65万円」に、併せて、配偶者特別控除の収入条件も現在「103万円以上141万円未満」なのが、「65万円以上103万円未満」となる可能性があります。
月々約5.4万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、月々約8.6万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなる、ということですね。
企業によっては配偶者控除・配偶者特別控除を受けている社員に扶養手当を支払っているケースもあり、上記の改正案がまとまれば、扶養手当を受け取れなく可能性も考えられます。
専業主婦世帯では改正後も控除額が変わらず影響は受けませんが、パート等で働いている世帯の場合、ほとんどのケースで控除額・手当収入が減少し、結果的には負担が多くなるでしょう。
しかし、この改正案に対しては、配偶者控除・配偶者特別控除の収入条件を下げることで、女性の働く意欲が増すのか、また意欲が増したとしても、実際働きたいだけ働ける場所が確保できるのか、という疑問の声があがっています。控除が受けられなくなると、その分多く働かなければ、かえって世帯収入が減少してしまうため、より少子化が進む、という懸念の声もあります。
実質的な増税ととらえられても仕方ないこの改正案、実は以前から検討されていましたが、反対意見も多くいままで変更されずにいました。今回は施行されるか、今後も目が離せませんね。
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