マイベストプロ北海道

コラム

社会保険の「扶養に入る」ということ

2014年6月11日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:税金 扶養  配偶者 控除

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 退職 手続き

よく「扶養に入る」という言葉を聞きますが、実際どういうことなのかはっきりわからない、という方も多いのではないでしょうか。

例えば、主に生活費を稼いでいるのがご主人で(主として生計を維持している)、その他の要件を満たしていると、奥さまはご主人の「扶養に入る」ことができます。奥さまは「健康保険の被扶養者」「国民年金第3号被保険者」となり、社会保険料を支払わなくても、給付を受けることができるようになります。奥さまが扶養に入ることにより、ご主人の保険料が高くなる、ということはありません。


配偶者以外には、子、孫、父母、祖父母の他、同居している3親等以内の親族等が被扶養者の対象となります。

あわせて、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者の方は180万円未満)で、同居の場合、ご主人の収入の半分以下である必要があります。(別居の場合は仕送り額未満)

年間収入とは、被扶養者となる時以降の見込み収入額です。退職等で扶養に入りたいと考えている場合、それまでの収入だと要件にあてはまらないこともありますが、過去の収入は関係ありません。

ただ、見込み収入額には雇用保険等(失業保険と言われているもの)の収入や年金・出産手当金も含まれるので、受給資格がある方はご注意ください。
※給与所得が108,333円以下、雇用保険等が日額3,611円以下であれば要件を満たします。

扶養に入る場合には、扶養者(例の場合はご主人)が加入しているけんぽや共済等に、届出が必要です。生活環境が変わる時は「忙しくて届出は後回し」と思ってしまうケースもありますが、加入先によっては、届出が遅れると無保険期間ができる可能性がありますので、必ず届出期限は守ってくださいね。

加入しているけんぽ・共済等により対応が異なりますので、詳細については加入している協会等にお問い合わせください。

今回は社会保険の「扶養」についてお話しいたしましたが、税法上の「扶養」もあります。そのお話は次回・・。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルサービス(株)のホームページ:http://financial-service.jp/
まずは、「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
FPシゲのプロフィール動画はこちら:http://youtu.be/jaHsgzkX1pM
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

佐々木茂樹プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-596-9817

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐々木茂樹

ファイナンシャルサービス株式会社

担当佐々木茂樹(ささきしげき)

地図・アクセス

佐々木茂樹のソーシャルメディア

instagram
kurumiとmizore
youtube
ファイナンシャルサービス
2024-02-28
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のお金・保険
  4. 北海道のライフプラン・人生設計
  5. 佐々木茂樹
  6. コラム一覧
  7. 社会保険の「扶養に入る」ということ

© My Best Pro