103万円の壁ってなに?

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:税金 扶養  配偶者 控除

先日、「税金に関する扶養の考え方(所得税編)」で扶養控除等についてアップしました。

その中に記載した控除対象について、「合計所得38万円以下」という条件がありますが、これが「103万円の壁」となります。

「38万円なのに103万円?」と不思議に思う方もいらっしゃると思いますが、これは「収入」と「所得」の違いなのです。

まずはわかりやすい個人事業主で見てみましょう。個人事業主の「収入」とは、売上金額。
しかし、売り上げを上げるためには様々な経費がかかりますよね。そのため「収入」額から、必要経費等を引いたもので税金の計算をします。これが「所得」となります。所得が多いと当然税額も増えます。収入が多くても、経費が多ければ所得が少なくなり、支払う税額も少なくなりますね。
※経費以外にも各種控除を引かれたものが税金の対象となる「課税所得」となります。

基本的な考え方は上記のように、「収入から必要経費を引いたものが所得」となります。

それでは、一般的なサラリーマンではどうでしょうか。サラリーマンの収入は、給料やボーナスなどの額面の金額です。そしてサラリーマンの場合は個人事業主の「必要経費」にあたる「給与所得控除」があり、収入金額によりあらかじめ控除額が決められています。

「それじゃサラリーマンの方が損するんじゃないか」と思いませんか?でもサラリーマンは通勤手当があったり、会社の備品を利用できたり・・します。個人事業主等と比べると必要経費はかかりにくいですよね。そう考えると、この「給与所得控除額」けっこう多いんです。例えば、収入が180万円までは、特に必要経費がかかっていなくても、給与所得控除として65万円を引いてもらえます。
※サラリーマンも必要経費について確定申告することができますが、それはまた今度・・。

そこで、最初のお話に戻ると、103万円は会社からもらう給料等の額面金額です。つまり収入金額が103万円です。そこから給与所得控除額である65万円を引くと、38万円となります。つまり所得が38万円ですね。

収入が103万円を超えると、「合計所得38万円以下」という条件を満たさなくなるため、扶養控除や配偶者控除を受けられなくなり、ご主人の給与から引かれる控除額が少なくなります。結果、支払う税金が高くなる、ということです。

奥さまが働く場合は、扶養に入るために103万円を超えないように働く方も多いですね。しかし、今後はこの103万円の壁がなくなるかもしれません。それについては、また後日・・。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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