社会保険の「扶養に入る」ということ
先日、「税金に関する扶養の考え方(所得税編)」で扶養控除等についてアップしました。
その中に記載した控除対象について、「合計所得38万円以下」という条件がありますが、これが「103万円の壁」となります。
「38万円なのに103万円?」と不思議に思う方もいらっしゃると思いますが、これは「収入」と「所得」の違いなのです。
まずはわかりやすい個人事業主で見てみましょう。個人事業主の「収入」とは、売上金額。
しかし、売り上げを上げるためには様々な経費がかかりますよね。そのため「収入」額から、必要経費等を引いたもので税金の計算をします。これが「所得」となります。所得が多いと当然税額も増えます。収入が多くても、経費が多ければ所得が少なくなり、支払う税額も少なくなりますね。
※経費以外にも各種控除を引かれたものが税金の対象となる「課税所得」となります。
基本的な考え方は上記のように、「収入から必要経費を引いたものが所得」となります。
それでは、一般的なサラリーマンではどうでしょうか。サラリーマンの収入は、給料やボーナスなどの額面の金額です。そしてサラリーマンの場合は個人事業主の「必要経費」にあたる「給与所得控除」があり、収入金額によりあらかじめ控除額が決められています。
「それじゃサラリーマンの方が損するんじゃないか」と思いませんか?でもサラリーマンは通勤手当があったり、会社の備品を利用できたり・・します。個人事業主等と比べると必要経費はかかりにくいですよね。そう考えると、この「給与所得控除額」けっこう多いんです。例えば、収入が180万円までは、特に必要経費がかかっていなくても、給与所得控除として65万円を引いてもらえます。
※サラリーマンも必要経費について確定申告することができますが、それはまた今度・・。
そこで、最初のお話に戻ると、103万円は会社からもらう給料等の額面金額です。つまり収入金額が103万円です。そこから給与所得控除額である65万円を引くと、38万円となります。つまり所得が38万円ですね。
収入が103万円を超えると、「合計所得38万円以下」という条件を満たさなくなるため、扶養控除や配偶者控除を受けられなくなり、ご主人の給与から引かれる控除額が少なくなります。結果、支払う税金が高くなる、ということです。
奥さまが働く場合は、扶養に入るために103万円を超えないように働く方も多いですね。しかし、今後はこの103万円の壁がなくなるかもしれません。それについては、また後日・・。
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