立場によって変わる“配偶者(扶養)控除見直し”の見方
よく「扶養に入る」という言葉を聞きますが、実際どういうことなのかはっきりわからない、という方も多いのではないでしょうか。
例えば、主に生活費を稼いでいるのがご主人で(主として生計を維持している)、その他の要件を満たしていると、奥さまはご主人の「扶養に入る」ことができます。奥さまは「健康保険の被扶養者」「国民年金第3号被保険者」となり、社会保険料を支払わなくても、給付を受けることができるようになります。奥さまが扶養に入ることにより、ご主人の保険料が高くなる、ということはありません。
配偶者以外には、子、孫、父母、祖父母の他、同居している3親等以内の親族等が被扶養者の対象となります。
あわせて、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者の方は180万円未満)で、同居の場合、ご主人の収入の半分以下である必要があります。(別居の場合は仕送り額未満)
年間収入とは、被扶養者となる時以降の見込み収入額です。退職等で扶養に入りたいと考えている場合、それまでの収入だと要件にあてはまらないこともありますが、過去の収入は関係ありません。
ただ、見込み収入額には雇用保険等(失業保険と言われているもの)の収入や年金・出産手当金も含まれるので、受給資格がある方はご注意ください。
※給与所得が108,333円以下、雇用保険等が日額3,611円以下であれば要件を満たします。
扶養に入る場合には、扶養者(例の場合はご主人)が加入しているけんぽや共済等に、届出が必要です。生活環境が変わる時は「忙しくて届出は後回し」と思ってしまうケースもありますが、加入先によっては、届出が遅れると無保険期間ができる可能性がありますので、必ず届出期限は守ってくださいね。
加入しているけんぽ・共済等により対応が異なりますので、詳細については加入している協会等にお問い合わせください。
今回は社会保険の「扶養」についてお話しいたしましたが、税法上の「扶養」もあります。そのお話は次回・・。
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