相続で問題になるケースⅡ ~子供がいない夫婦の場合~

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:ライフプラン 終活 相続 遺言

前回までと同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、相続時に問題になるケースについてご案内いたします。

今回は、お子さまがいない夫婦の場合についてです。

ご夫婦お二人で人生を歩み、ご主人が亡くなってしまったとすると・・。もちろん奥さまには法定相続・遺留分両方の権利があります。

お子さまがいらっしゃる場合は、奥さまとお子さまで財産を相続することができますが、いない場合は問題が起こる可能性が考えられます。

ご主人の父母(もしくは祖父母)がいらっしゃる場合、父母は法定相続と遺留分の両方の権利があります。

遺言書がない場合は、法定相続制度において、奥さまに財産の3分の2、父母は3分の1を分けることになります。

遺言書がある場合も、父母には遺留分があるので、6分の1を請求する権利があります。

また、父母は他界しているが、ご主人の兄弟姉妹がいる場合・・兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分を請求する権利はありません。

そのため、例えば「奥様に全財産を相続する」旨の遺言書がある場合は、そのまま奥さまがすべて相続することができます。

しかし、遺言書がなかった場合は、兄弟姉妹は財産の4分の1を相続する権利があり、預金解約や相続手続き等に同意が必要となります。

現金で相続している場合は、支払できるかもしれません。財産が家等の場合売却等の必要が出てきて、奥さまの住まいが無くなる、ということも考えられるのです。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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