相続で問題になるケースⅢ ~相続人が兄弟姉妹だけの場合~
前回までと同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、相続時に問題になるケースについてご案内いたします。
今回は、お子さまがいない夫婦の場合についてです。
ご夫婦お二人で人生を歩み、ご主人が亡くなってしまったとすると・・。もちろん奥さまには法定相続・遺留分両方の権利があります。
お子さまがいらっしゃる場合は、奥さまとお子さまで財産を相続することができますが、いない場合は問題が起こる可能性が考えられます。
ご主人の父母(もしくは祖父母)がいらっしゃる場合、父母は法定相続と遺留分の両方の権利があります。
遺言書がない場合は、法定相続制度において、奥さまに財産の3分の2、父母は3分の1を分けることになります。
遺言書がある場合も、父母には遺留分があるので、6分の1を請求する権利があります。
また、父母は他界しているが、ご主人の兄弟姉妹がいる場合・・兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分を請求する権利はありません。
そのため、例えば「奥様に全財産を相続する」旨の遺言書がある場合は、そのまま奥さまがすべて相続することができます。
しかし、遺言書がなかった場合は、兄弟姉妹は財産の4分の1を相続する権利があり、預金解約や相続手続き等に同意が必要となります。
現金で相続している場合は、支払できるかもしれません。財産が家等の場合売却等の必要が出てきて、奥さまの住まいが無くなる、ということも考えられるのです。
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