相続で問題になるケースⅠ ~前の配偶者との子がいる場合~

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:ライフプラン 終活 相続 遺言

前回までと同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、相続時に問題になるケースについてご案内いたします。

今回は、離婚経験があり前妻・前夫との間にお子さまがいる等、現夫婦間以外のお子さまがいる場合についてです。

例えば、前妻と間にお子様が1人、現在は奥さまとお子さまが1人いらっしゃるご主人が亡くなったとすると・・。奥さまとお子さまは、法定相続人・遺留分両方の権利があります。

遺言状を書いていない場合は、預金の解約や相続手続き全般に前妻の子の承諾が必要となります。様々な手続きのために、元々疎遠だとしても連絡を取らなくてはいけません。

通常、法定相続制度によって相続割合が決まり、奥さまには財産の2分の1、それぞれのお子さまには残り半分を等分し4分の1ずつ相続することになります。

遺言状を書く場合にも遺留分があることにご注意。奥さまは財産の4分の1、お子さまにはそれぞれ8分の1ずつ請求する権利があります。

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佐々木茂樹
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佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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