相続対策の落とし穴・・「生前贈与」のはずが「相続財産」に?
前回までと同様、先日井上税務会計事務所さんが主催した鹿内幸四郎氏(一般社団法人 相続手続き支援センター札幌)が講師を勤める「相続」等に関するセミナーで勉強した内容から、相続時に問題になるケースについてご案内いたします。
今回は、離婚経験があり前妻・前夫との間にお子さまがいる等、現夫婦間以外のお子さまがいる場合についてです。
例えば、前妻と間にお子様が1人、現在は奥さまとお子さまが1人いらっしゃるご主人が亡くなったとすると・・。奥さまとお子さまは、法定相続人・遺留分両方の権利があります。
遺言状を書いていない場合は、預金の解約や相続手続き全般に前妻の子の承諾が必要となります。様々な手続きのために、元々疎遠だとしても連絡を取らなくてはいけません。
通常、法定相続制度によって相続割合が決まり、奥さまには財産の2分の1、それぞれのお子さまには残り半分を等分し4分の1ずつ相続することになります。
遺言状を書く場合にも遺留分があることにご注意。奥さまは財産の4分の1、お子さまにはそれぞれ8分の1ずつ請求する権利があります。
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