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ご自身のケガの補償について(自動車保険)

2013年12月30日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:損害保険 自動車保険

コラムカテゴリ:お金・保険

対人賠償保険を設定していても、ご自身やご家族の死亡・ケガについては補償されません。ご自身やご家族の補償のためには、搭乗者傷害保険と搭乗者傷害保険がありますが、補償内容に重複点があり、区別がしにくいと思います。

一般的な補償内容は以下の通りです。

◇搭乗者傷害保険◇
対象の自動車に搭乗中の人が自動車事故で死亡・ケガ等をした場合、保険金が支払われます。搭乗者傷害保険の保険金は、損害の状況により定額で決められていて、損害を受けた金額にかかわらず、決められた保険金が支払われます。

◇人身傷害補償保険◇
ご自身や家族の方が、車に乗っているときにケガ・死亡をした時だけでなく、歩行中や他の車に乗っている時の事故でも補償の対象になります。事故の過失割合に関わらず損害額の全額について、保険金額を限度に支払われます。示談等を待つ必要はありません。
人身傷害補償には、かかった実費が分かる資料を提出し保険金を請求します。

人身傷害補償保険の方が補償範囲が広いため、人身傷害補償保険を付加している場合は、搭乗者傷害保険は必要ないかもしれません。

ただし、人身傷害補償保険の場合、損害額がわかってから保険金を請求するため、保険金が支払われるまでに時間がかかる可能性があります。その点、搭乗者傷害保険はあらかじめ保険金額が決められているため、早く保険金を受け取れます。

また、もしも両方の保険に入った場合は人身傷害補償保険から実費分の保険金が支払われ、搭乗者傷害保険からは定額の保険金が支払われることになります。

ちなみに、対人・対物賠償保険と違い、飲酒運転等により自損事故は一般的には人身傷害補償保険の対象外、となります。

保険会社により搭乗者傷害保険(特約)がない場合もありますので、必要な補償と照らし合わせてご加入くださいね。

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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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