他人への賠償に関する補償について(自動車保険) 

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:損害保険 自動車保険

まず、公道を走るすべての自動車・バイク等には自賠責保険の加入が義務付けられています。自賠責保険では、死亡の場合3000万円、ケガの場合120万円、後遺障害の場合4000万円を限度に保険金が支払われます。

この保険金額では補償しきれないですよね。そこで一般的に自動車等を運転する方は任意で自動車保険に加入しています。

自動車保険に加入する場合、それぞれの補償について通常保険金限度額を設定することができます。

◇対人賠償保険◇
自動車事故で他人を死亡もしくはケガをさせ、ご自身に賠償責任が発生した場合、賠償額のうち自賠責保険の限度額を超える部分の保険金を支払います。自分に非があり、被害者の方が死亡・後遺障害なった場合は億単位の賠償金が必要になる可能性もありますので、無制限に設定している方も多いと思います。

◇対物賠償保険◇
自動車事故で、他人の所有物である財産に損害を与えて損害賠償が発生した場合に、保険金が支払われます。店舗や家屋への衝突等で大きな賠償金が請求される可能性もありますので、保険金額は大きめに設定するか無制限にしておくと安心できますね。

上記「対人賠償保険」「対物補償保険」のポイントは「他人」の補償であることです。この補償を付けても、ご自身のケガや車両等の補償はされません。また被害者救済の観点から、無免許運転・酒酔い運転等の場合にも保険金が支払われます。

次回は自動車保険におけるご自身の補償についてご案内しますね。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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