簡素な給付措置が行われる?
前回までにお伝えした、軽自動車税・ゴルフ&リゾート会員権の損益通算以外にも、今回の改正で給与所得控除が縮小されました。
※給与所得控除とは、会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除金額のこと。控除額が大きいと課税対象の金額が少なくなるので、税金が安くなります。
現在年収が1,500万円を超える場合の給与所得控除は245万円ですが、平成28年からは1,200万円を超えると一律235万円、平成29年からは1,000万円を超えると220万円、と段階的に引き下げられます。
年収1,500万円を超える方の割合は全体の約1%、年収1,000万円を超える方でも全体の約3.8%、と、割合は小さいのですが、高収入の方への負担増はかなり大きくなりますね。
また、今回の税制改正大綱には、軽減税率の導入は明記されたものの、導入時期は見送られ、26年12月までに決定させる方向です。
反対に、企業向けの復興特別法人税も平成26年3月末で廃止されるなど、減税対策をとられており、法人向けには減税傾向・個人向けには増税傾向となりました。
この改正で、景気が良くなることを祈るばかりです。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。
ファイナンシャルサービス(株)のホームページ:http://financial-service.jp/
まずは、「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
FPシゲのプロフィール動画はこちら:http://youtu.be/jaHsgzkX1pM
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□