平成26年度税制改正はどうなる PARTⅡ

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:税金 社会制度 消費税

前回までにお伝えした、軽自動車税・ゴルフ&リゾート会員権の損益通算以外にも、今回の改正で給与所得控除が縮小されました。
※給与所得控除とは、会社員の所得税や住民税を計算するときに、給与収入から差し引くことができる控除金額のこと。控除額が大きいと課税対象の金額が少なくなるので、税金が安くなります。

現在年収が1,500万円を超える場合の給与所得控除は245万円ですが、平成28年からは1,200万円を超えると一律235万円、平成29年からは1,000万円を超えると220万円、と段階的に引き下げられます。

年収1,500万円を超える方の割合は全体の約1%、年収1,000万円を超える方でも全体の約3.8%、と、割合は小さいのですが、高収入の方への負担増はかなり大きくなりますね。

また、今回の税制改正大綱には、軽減税率の導入は明記されたものの、導入時期は見送られ、26年12月までに決定させる方向です。

反対に、企業向けの復興特別法人税も平成26年3月末で廃止されるなど、減税対策をとられており、法人向けには減税傾向・個人向けには増税傾向となりました。

この改正で、景気が良くなることを祈るばかりです。

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佐々木茂樹
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佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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