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購入する時期でちょっと得する?

2013年11月29日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:税金 社会制度 消費税

コラムカテゴリ:お金・保険

先日、「TKC経営支援セミナー」に参加させていただく機会があり、その中で「税理士法人すずらん会計事務所」の山谷謙太氏のお話を伺ってきました。

※すずらん会計事務所のHPはこちら:http://suzurankaikei.com/

その中でも「消費税」について一般の方もちょっと得する情報「消費増税の際、経過措置として改正前の消費税率が適用されるもの」について伺いましたのでご紹介いたしますね。

1.旅客運賃等:平成26年3月31日までに料金を支払えば、消費税は5%となります。例えば、消費増税前に定期券の期間を長く購入しておけば、期間中に追加料金を取られることはありません。

2.前売り券等:1同様平成26年3月31日までにチケットを購入しておけば、4月以降に映画等に行ったとしても追加料金はかかりません。

3.電気料金等:検針に来るタイミングが3月から4月にまたがる場合料金は消費税5%適用です。

4.通信販売等:平成25年10月1日以前に販売価格が提示されていて、申し込みが平成26年3月31日までに行われた場合は、実際の購入が4月以降になっても消費税5%が適用されます。

1番・2番は利用できる方が多くいらっしゃるかもしれませんね。ちょっとだけ得した気分を味わっていただければ、と思います。

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この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

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