マイベストプロ北海道

コラム

地震保険料控除のおはなし

2013年10月26日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:税金 保険料控除 年末調整 確定申告

コラムカテゴリ:お金・保険

前回まで生命保険料控除についてご案内いたしましたが、同様に地震保険料も控除の対象となっています。

対象となるのは、地震等による居住用家屋や生活に必要な家具・衣服などの損害を補てんする保険です。地震保険は一般的に火災保険に付帯しますが、その場合地震保険に充当する保険料が対象となります。

あくまで居住用家屋の地震保険が対象のため、法人で契約している場合や事業用建物の場合は対象となりません。

保険料を一時払にした場合も、「一時払保険料÷保険期間」で1年あたりの保険料を算出して控除申告をすることが可能です。

なお、経過措置として一定要件を満たす「長期損害保険契約」の損害保険料も地震保険料控除の対象となります。

控除額は以下の通り



※両方払っている場合は、納税者の選択によりいずれか一方の控除となります。

地震保険料控除の対象になるか否や、対象保険料等については保険会社から送られてくる控除証明書等で確認することができますので、是非捨てずにご確認くださいね。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルサービス(株)のホームページ:http://financial-service.jp/
まずは、「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

佐々木茂樹プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-596-9817

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐々木茂樹

ファイナンシャルサービス株式会社

担当佐々木茂樹(ささきしげき)

地図・アクセス

佐々木茂樹のソーシャルメディア

instagram
kurumiとmizore
youtube
ファイナンシャルサービス
2024-02-28
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のお金・保険
  4. 北海道のライフプラン・人生設計
  5. 佐々木茂樹
  6. コラム一覧
  7. 地震保険料控除のおはなし

© My Best Pro