マイベストプロ北海道

コラム

生命保険料控除、対象になる保険は?

2013年10月23日 公開 / 2019年10月3日更新

テーマ:税金 保険料控除 年末調整 確定申告

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 生命保険 選び方生命保険 種類

前回、生命保険料控除についてお話ししましたが、今回はどんな保険が対象となるのかについて、ご案内いたします。

◇“一般生命保険控除”と“介護医療保険控除”の対象は・・
・保険金受取人が、契約者もしくは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険
※財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険等は対象となりません
※姻族とは・・婚姻によって親族になった者。夫から見て妻方の血族。

◇“個人年金保険料控除”の対象は・・(以下の条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約)
・年金受取人が契約者またはその配偶者であること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)
・保険の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、受取期間が10年以上あること
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付けていない場合や、変額個人年金保険は“一般生命保険料控除”の対象

なお、特約部分の保険料は、旧制度では“一般生命保険料控除”の対象となりますが、新制度では保障内容により分類されます。

主契約・特約の新制度での分類は以下のようになっています。
○一般生命保険:生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払う保険
○介護医療保険:入院・通院等に伴う給付金を支払う保険
○個人年金保険:個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険
※障害に支払われる障害特約・災害割増特約等の保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。

生命保険料控除証明書に分類等についても詳細が書いてありますので、ご確認いただければ、と思います。この点に関してわからない場合は、加入している保険会社に確認してみてくださいね。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
保険・ローン等、お金に関することでわからないことや不安があるときには
専門家へご相談してみてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルサービス(株)のホームページ:http://financial-service.jp/
まずは、「初回無料相談」をご利用ください。
初回無料相談のページはこちらをクリック「FPシゲに無料相談!!」
お問い合わせ電話番号:011-596-9817 ※「マイベストプロを見ました」とお伝えください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

この記事を書いたプロ

佐々木茂樹

身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ

佐々木茂樹(ファイナンシャルサービス株式会社)

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

佐々木茂樹プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
011-596-9817

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐々木茂樹

ファイナンシャルサービス株式会社

担当佐々木茂樹(ささきしげき)

地図・アクセス

佐々木茂樹のソーシャルメディア

instagram
kurumiとmizore
youtube
ファイナンシャルサービス
2024-02-28
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のお金・保険
  4. 北海道のライフプラン・人生設計
  5. 佐々木茂樹
  6. コラム一覧
  7. 生命保険料控除、対象になる保険は?

© My Best Pro