地震保険料控除のおはなし

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:税金 保険料控除 年末調整 確定申告

前回まで生命保険料控除についてご案内いたしましたが、同様に地震保険料も控除の対象となっています。

対象となるのは、地震等による居住用家屋や生活に必要な家具・衣服などの損害を補てんする保険です。地震保険は一般的に火災保険に付帯しますが、その場合地震保険に充当する保険料が対象となります。

あくまで居住用家屋の地震保険が対象のため、法人で契約している場合や事業用建物の場合は対象となりません。

保険料を一時払にした場合も、「一時払保険料÷保険期間」で1年あたりの保険料を算出して控除申告をすることが可能です。

なお、経過措置として一定要件を満たす「長期損害保険契約」の損害保険料も地震保険料控除の対象となります。

控除額は以下の通り



※両方払っている場合は、納税者の選択によりいずれか一方の控除となります。

地震保険料控除の対象になるか否や、対象保険料等については保険会社から送られてくる控除証明書等で確認することができますので、是非捨てずにご確認くださいね。

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佐々木茂樹
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佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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