生命保険料控除、対象になる保険は?

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:税金 保険料控除 年末調整 確定申告

前回、生命保険料控除についてお話ししましたが、今回はどんな保険が対象となるのかについて、ご案内いたします。

◇“一般生命保険控除”と“介護医療保険控除”の対象は・・
・保険金受取人が、契約者もしくは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険
※財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険等は対象となりません
※姻族とは・・婚姻によって親族になった者。夫から見て妻方の血族。

◇“個人年金保険料控除”の対象は・・(以下の条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約)
・年金受取人が契約者またはその配偶者であること
・年金受取人は被保険者と同一人であること
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)
・保険の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、受取期間が10年以上あること
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付けていない場合や、変額個人年金保険は“一般生命保険料控除”の対象

なお、特約部分の保険料は、旧制度では“一般生命保険料控除”の対象となりますが、新制度では保障内容により分類されます。

主契約・特約の新制度での分類は以下のようになっています。
○一般生命保険:生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払う保険
○介護医療保険:入院・通院等に伴う給付金を支払う保険
○個人年金保険:個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険
※障害に支払われる障害特約・災害割増特約等の保険料は、新制度では生命保険料控除の対象になりません。

生命保険料控除証明書に分類等についても詳細が書いてありますので、ご確認いただければ、と思います。この点に関してわからない場合は、加入している保険会社に確認してみてくださいね。

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佐々木茂樹
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佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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