火災で損害賠償を請求されることも?
以前「損害保険の話 その6」で、お話ししましたが、ここ北海道の火災保険事故請求トップ3は「雪害」「盗難」「給排水管設備からの水ぬれ」です。
先日、火災保険にご加入いただいたお客様のお話ですが、新築されて火災保険へご加入いただく際、「風災は必要ないのでいらない」とおっしゃっていました。
そこで、「風災」の中に「雪害」も含まれていること、上記に書いたように「雪害」が請求トップ3に入っていることをご案内し、保障範囲を風災まで広げた保険に加入されました。
その際、損害そのものではなく、事故時の諸費用に関する補償は必要がない、というご希望で火災保険を設計させていただきました。
その保険に加入して1週間後・・今年の冬は雪が多かったせいもあり、屋根からたくさんの雪が落ちてきて、壁がへこんでしまう、という事故がありました。雪害を補償範囲としていたため、数十万円かかった修理代金については、保険金が給付されたのです。
しかしながら、費用補償をつけていなかったため、諸費用である「解体処分費用」「破損部分の撤去費用」「落ちてきた雪の除雪費用」等約30万円はご自身の負担となりました。
今回のような事故があった場合を想定し、保険料が多少高くなっても費用まで補償したい、と考える方もいらっしゃいますし、起きない可能性のある事故に保険料を上乗せして払うよりは、家の維持費用としてご自身で用意しておく、という選択肢もあると思います。
保険の補償範囲については、ご自身の考えによりますので、一概には言えないと思いますが、そのいった部分も考えて保険について考えていただきたいと思います。
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