60歳からのお金の話Ⅳ

佐々木茂樹

佐々木茂樹

テーマ:社会制度

前回まで、「在職老齢年金制度」で年金額が減るかもしれない、というお話をさせていただきましたが、それ以外にも、様々な給付金を受け取ることで年金が少なくなったり、もらえなくなったりすることがあります。

例えば・・
○65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、失業給付(基本手当)を受けるときには、加給年金を含め全額支給停止されます。

○65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、雇用保険の「高年齢継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)」を受けると、年金の一部が支給停止されます。
※高年齢継続給付とは:原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満の状態で働く場合に支給されるものです。
 支給される額
  ・61%未満:各月の賃金の15%相当額
  ・61%~75%未満:低下率に応じて各月の賃金の15%相当額まで

このように雇用保険の給付は、年金より優先されるようになっていますので、支給の申請については年金の金額と照らし合わせて考える必要がありますね。

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佐々木茂樹
専門家

佐々木茂樹(ファイナンシャルプランナー)

ファイナンシャルサービス株式会社

長年にわたる保険業務の経験から保険の見直しを得意とするほか、道内のFPではまだ扱いが少ない住宅ローンに詳しく丁寧なサポートサービスに強み。

佐々木茂樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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