税制改正で相続税はどう変わるの?
住宅ローンや相続税の他にも様々な改正がありました。
印紙
今までは、領収書の金額が「3万円以上」だと「200円」の印紙が必要でした。
2014年4月1日からは「5万円以上」で「200円」の印紙が必要となり、非課税額が2万円引き上げられます。
また、不動産売買等の契約書に必要な印紙の金額が変更になります。
実は今現在も軽減措置が取られているのですが、今後も軽減措置が延長され、2014年4月1日からは金額が引き下げられます。
例えば、1.000万円の不動産譲渡契約書に必要な印紙について、本来は「2万円」が必要なのですが、今現在は「1万5千円」、2014年4月1日からは「1万円」に引き下げられることとなります。
詳細については、以下をご参照ください。
印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
教育資金の一括贈与に非課税措置が創設
2013年4月1日~2015年12月31日まで、直系尊属である父母・祖父母等から30歳未満の子または孫等に贈与される「教育資金」が1500万円まで非課税となります。
教育資金とは、入学金・授業料の他、塾・習い事なども含まれます。(学校以外への支払いは500万円まで)
金融機関を通じて信託などで贈与する必要があったり、30歳を超えて残っている額には贈与税がかかったりしますので、ご興味のある方はこちらをご確認ください。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
あとは、若年世代の資産の早期移転を目的として、20歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合の贈与税率を金額により引き下げる、といった改正もありましたよ。
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