- お電話での
お問い合わせ - 023-631-6305
コラム
法律を知ることは会社を守ること235
2016年11月2日
幅が2.5m超えたら通行許可を取ってくださいね
ちょっとびっくりしたことがあります。
荷台の幅が2.5mを超えたら保安基準緩和車両で当然特殊車両なので
通行許可が必要です。
河川工事事務所の担当者に以前、荷物を積んだところから通行許可をとればいいと
いわれたとのこと。
勘違いなのか、なにか誤解が生じたようです。
保安基準上車幅は2.5m、これを超えるのは保安基準緩和認定申請が必要で
認定後ナンバーがついて走るときには特殊車両の通行許可がいる。
もし通行許可を取っていない状態で重大事故を起したらどうでしょう。
担当者が勘違いしていたといういいわけは通用しません。
法令遵守は会社も運転手も運行管理者も守ることになります。
分らないことや疑問はどしどし聞いてください。
私が分らないことは行政に(業者名はいわないで)問い合わせますので。
行政書士をそういう使い方もしてくださいませ^^)
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com
関連するコラム
- 300回記念(?) トラクタのかっこいい写真 2018-04-11
- 正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220 2016-06-23
- ベルギーフェイモンヴィレのトレーラの並行輸入218 2016-06-10
- 山形の行政書士便り107ポールの緩和 2014-11-05
- 今日はこれから東北運輸局へ 2013-10-01
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
今田早百合プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
FAX 023-631-3955
メール kontaoffice@snow.ocn.ne.jp
https://www.1team-y.com/
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。