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コラム
自家用の車両の保安基準緩和236
2016年11月6日
自社で輸送物品を持っていることが必要
営業車と違う点は自家用なのであくまで自社の積載物の輸送に使うと言うことです。
トレーラで40トンの積載量が欲しいと思っても、少なくとも38トンの輸送物品、
単体で超重量か又は超寸法の建設機械などを持っていなければなりません。
持っているという証拠も出さなくてはいけません
写真であるとか、固定資産台帳写しであるとか、点検整備の書類であるとか
必要に応じて提出しなければなりません。
リースでは駄目なのです。
ここが営業用、青ナンバーの会社とは違う点です。
運送会社であれば輸送依頼書があればそれを運ぶ理由となります。
自家用では保有している物品を輸送するのに必要なので
緩和車両を導入したい、そしてそれには幅、積載量、長さ等がこれくらい必要なので
この車両を導入するために保安基準緩和をお願いしたい、こういった筋道になるのです。
[[見出し:車ありきではなく輸送物品ありきです]
積載量など特に自家用で導入をお考えの場合はまず
御社でどういったものを輸送するのに使いたいのかといった
ことからご検討いただかないといけないのではないでしょうか。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com
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