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コラム
山形の行政書士便り90貸切りバスの運賃
2014年8月22日
消費税の値上げに伴い貸切りバス運賃の公示が改定されました。
7月末までにその公示運賃で運賃の変更届を出したのですが、今月下限運賃から2割下げた運賃で
変更届を運輸局に出しました。今回の改正では例えばスクールバスを朝7時から8時まで運行しているとすると、
点呼、点検に要する前後各1時間計時間も運賃が発生するのです。つまり1時間の運行なのに3時間の運賃を
いただくことになります。
事故のあった旅行会社の下請のバスと違って、地元密着の学校や、部活、保育園、介護事業所などで使う貸切りバス
にそれと同じルールではとてもとても地方では使し、使いたくても使えません。
そこで社長と相談して原価計算書をつけて届出をしました。
地方の事情を斟酌して受理していただけるのを祈っています。
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