【厚労省作成】2020年:年度更新・算定基礎届 YouTube動画の紹介!
台風15号・19号の被害に遭われました
皆様には心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く日常生活に戻られますことを
お祈り申し上げます。
【厚生労働省 ホームページ紹介】
「台風19号の被災者の皆様へ」
令和元年台風第19号に関する情報を掲載しています。
(情報は随時更新)
■健康・医療 ■介護・福祉
■雇用・労働 ■年金
【疑問!】
台風被害で事業不能(会社が休業)
となってしまった場合、
従業員は給料(休業手当)を
もらうことはできるのでしょうか?
【回答(原則)】
簡略化した回答(詳細は後段)
企業側に責任のある休業を行った場合、
本来、企業は従業員に対して
休業手当(平均賃金の100分の60以上)
を支払わなければなりません。
(労働基準法 第26条 休業手当)
しかし
休業の原因が天災事変等の不可抗力であって、
企業が最大限の回避努力をしていたにも
かかわらず事業不能となってしまったと
判断される場合は、
企業に休業手当の支払い義務を負わせない。
これが法律的な原則的判断となります。
(詳細は最下段のQ&A抜粋欄 をご参照ください)
ただし不可抗力・回避努力等は実態により
判断されますので、自然災害であれば常に
認められるというわけではございません。
また休業中の給与を支給する企業もあり、
年次有給休暇を使うケースもあろうかと
思います。
ご自身のお勤め先の就業規則・賃金規定等
をご確認ください。
災害救助法が適用された場合の支援策
として、国は、雇用保険の特別措置を
実施しております。
【災害救助法適用時の国の支援策】
(雇用保険の特別措置)
<個人向け支援策(雇用保険の特別措置)>
失業した場合と同様に基本手当を支給する
雇用保険制度の特別措置が設けられて
おります。
この特別措置は、
災害救助法の適用地域(確認要)の事業所が
災害により事業が休止・廃止したために
一時的に離職を余儀なくされた方について、
事業再開後の再雇用が予定されている場合
であっても、雇用保険の基本手当を
受給できるという措置です。
(通常は再雇用が予定されていれば受給できません)
ただし、
この特別措置にはデメリットもございます。
再離職した場合に振りとなり、あとから
「請求しなければ良かった」と後悔するケースも
出てくる可能性のある制度です。
申請にあたりましては
ハローワーク又は専門家にご相談の上、
慎重にご判断ください。
(下記Q&A:Q-5、A-5をご参照ください)
■内閣府:災害救助法の適用状況:内閣府防災ページ
■厚労省:台風19号 雇用保険の特別措置に関するQ&A
<企業向け支援策(雇用調整助成金)>
台風15号・19号に伴う「経済上の理由」により
休業等を行う事業主を対象として、
特例措置が実施されます。
(詳細は下記パンフレットをご確認ください)
「雇用調整助成金の特例実施パンフレット」
上記パンフレットをご確認の上、
事前に労働局・ハローワーク又は社会保険労務士へ
ご相談ください。
台風19号の被害に伴う労働基準法や
労働契約法の判断につきまして、
厚生労働省からQ&Aが公表されております。
「令和元年台風第19号による被害に伴う
労働基準法や労働契約法に関するQ&A」
その中に休業手当についての説明が
記載されておりますので、
以下に一部抜粋して掲載いたします。
【労働基準法等Q&Aの一部抜粋】
(休業手当に関する部分)
Q1-4
今回の台風による水害等により、
事業場の施設・設備が直接的な被害
を受け労働者を休業させる場合、
労働基準法第26条の
「使用者の責に帰すべき事由」による
休業に当たるでしょうか?
A1-4
労働基準法第26条では、
使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合には、使用者は、
休業期間中の休業手当
(平均賃金の100分の60以上)
を支払わなければならない
とされています。
ただし、
天災事変等の不可抗力の場合は、
使用者の責に帰すべき事由に当たらず、
使用者に休業手当の支払義務は
ありません。
ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した
事故であること、
②事業主が通常の経営者として
最大の注意を尽くしてもなお
避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければ
ならないと解されています。
今回の台風による水害等により、
事業場の施設・設備が直接的な被害を
受け、その結果、労働者を休業させる
場合は、休業の原因が事業主の関与の
範囲外のものであり、事業主が通常の
経営者として最大の注意を尽くしても
なお避けることのできない事故に
該当すると考えられますので、
原則として
使用者の責に帰すべき事由による
休業には該当しないと考えられます。
なお、Q1-2・A1-2 及び Q1-3・A1-3
もご覧ください。
Q1-5
今回の台風により、
事業場の施設・設備は直接的な被害
を受けていませんが、
取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が
不可能となったことにより
労働者を休業させる場合、
「使用者の責に帰すべき事由」
による休業に当たるでしょうか?
A1-5
今回の台風により、
事業場の施設・設備は
直接的な被害を受けていない場合には、
原則として
「使用者の責に帰すべき事由」
による休業に該当すると考えられます。
(※原則、休業手当の支払い義務あり)
ただし、休業について、
①その原因が事業の外部より発生した
事故であること、
②事業主が通常の経営者として
最大の注意を尽くしてもなお
避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たす場合には、
例外的に「使用者の責に帰すべき事由」
による休業に該当しないと考えられます。
具体的には、取引先への依存の程度、
輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、
災害発生からの期間、使用者としての
休業回避のための具体的努力等を
総合的に勘案し、判断する必要がある
と考えられます。
なお、Q1-2・A1-2 及び Q1-3・A1-3も
ご覧ください。
被災された皆様が
一日も早く日常生活を取り戻されることを
心よりお祈り申し上げます。
社会保険労務士事務所スローダウン
特定社会保険労務士
カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント
室岡 宏