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最低賃金額以上かどうかを確認する方法

室岡宏

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テーマ:最低賃金額 引き上げ!

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】

☆令和元年10月より、最低賃金(時間額)が
 改定されることとなりました。

☆今回は、
 最低賃金額以上かどうかを確認する方法を、
 厚生労働省のホームページに基づき、
 紹介いたします。(後段)

1.最低賃金の改定について
  地域別最低賃金額、適用範囲及び
  算入・不算入の基準は以下のとおりと
  なります。ご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
都道府県の令和元年度地域別最低賃金額は
以下のとおりです。
最低賃金全国一覧(地域別早見表)

ちなみに東京都は令和元年10月1日より、
最低賃金額1,013円/時となります。
東京労働局:プレスリリースはこちら

<最低賃金について>
(1)適用
   最低賃金は、地域内の事業場で働く
   すべての労働者とその使用者に
   適用されるもので、常用・臨時・
   パートタイマー・アルバイト等の
   属性、性、国籍及び年齢の区別なく
   適用されます。
   なお、派遣中の労働者については、
   派遣先の事業場に適用される
   最低賃金が 適用されます。

(2)金額
   次の金額は、最低賃金に算入されません。
   ① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
   ② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
   ③ 1月を超える期間ごとに支払われる
    賃金(賞与など)
   ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働
    の手当
---------------------
「必ずチェック最低賃金
 (あなたの賃金を比較チェック!)」

 ⇑ あなたの賃金を入力すると、
  最低賃金チェックができる
  厚生労働省のチェックサイトです!


【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
 (厚生労働省ホームページ↑)
 ☆支払われる賃金が最低賃金額以上と
  なっているかどうかを調べるには、
  最低賃金の対象となる賃金額と
  適用される最低賃金額を
  以下の方法で比較します。


(1) 時間給制の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
  日給÷1日の所定労働時間
≧最低賃金額(時間額)
ただし、
  日額が定められている
  特定(産業別)最低賃金が 適用される
場合には、
  日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間
        ≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって
  定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって
  計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の
  請負制によって労働した総労働時間数で
  除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、
各手当(職務手当など)が月給制などの
場合は、
それぞれ上記(2)、(3)の式により
時間額に換算し、それを合計したものと
最低賃金額(時間額)を比較します。


<月給制の計算例のみ掲載いたします>

(例1)
【月給制の場合の換算方法1:
○○県で働くAさんの場合】

  ○○県で働く労働者Aさんは、
  月給で、
  基本給が月120,000円、
職務手当が月30,000円、
通勤手当が月5,000円支給されています。

 また、この他残業や休日出勤があれば
時間外手当、休日手当が支給されます。
 
M月は、時間外手当が35,000円支給され、
合計が190,000円となりました。

 なお、Aさんの会社は、
年間所定労働日数は250日、
1日の所定労働時間は8時間で、
○○県の最低賃金は時間額850円です。

 Aさんの賃金が最低賃金額以上と
なっているかどうかは次のように
 調べます。

(1)Aさんに支給された賃金から、
最低賃金の対象とならない賃金を
除きます。

   除外される賃金は
通勤手当、時間外手当であり、
職務手当は除外されませんので、

 190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
  
(2)この金額を時間額に換算し、
最低賃金額と比較すると、

 (150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円
>850円

となり、最低賃金額以上となっています。


★以下3パターンの計算例は、
 厚生労働省のホームページ
 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
 に掲載されております。
 そちらをご確認ください。

〇【日給制と月給制の組み合わせの場合
             の換算方法】
〇【歩合給制の場合の換算方法1】
〇【歩合給制の場合の換算方法2】


★企業様も労働者様も、
 厚生労働省の最低賃金チェックサイト
「必ずチェック最低賃金
 (あなたの賃金を比較チェック!)」

 をご活用いただき、
 最低賃金を下回らないように
 ぜひご確認ください。


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特定社会保険労務士 室岡 宏
住所 ;東京都江東区亀戸5-6-21 4F-21
TEL ;03-3682-7707(070-4451-5769)
E-mail;murooka@sd-sharoshi.com
URL ;https://sd-sharoshi.com/
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