今必要なのは「ちゃんと負ける練習」!
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
☆令和元年10月より、最低賃金(時間額)が
改定されることとなりました。
☆今回は、
最低賃金額以上かどうかを確認する方法を、
厚生労働省のホームページに基づき、
紹介いたします。(後段)
1.最低賃金の改定について
地域別最低賃金額、適用範囲及び
算入・不算入の基準は以下のとおりと
なります。ご確認ください。
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都道府県の令和元年度地域別最低賃金額は
以下のとおりです。
最低賃金全国一覧(地域別早見表)
ちなみに東京都は令和元年10月1日より、
最低賃金額1,013円/時となります。
東京労働局:プレスリリースはこちら
<最低賃金について>
(1)適用
最低賃金は、地域内の事業場で働く
すべての労働者とその使用者に
適用されるもので、常用・臨時・
パートタイマー・アルバイト等の
属性、性、国籍及び年齢の区別なく
適用されます。
なお、派遣中の労働者については、
派遣先の事業場に適用される
最低賃金が 適用されます。
(2)金額
次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる
賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働
の手当
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【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
(厚生労働省ホームページ↑)
☆支払われる賃金が最低賃金額以上と
なっているかどうかを調べるには、
最低賃金の対象となる賃金額と
適用される最低賃金額を
以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間
≧最低賃金額(時間額)
ただし、
日額が定められている
特定(産業別)最低賃金が 適用される
場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間
≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって
定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって
計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の
請負制によって労働した総労働時間数で
除して時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、
各手当(職務手当など)が月給制などの
場合は、
それぞれ上記(2)、(3)の式により
時間額に換算し、それを合計したものと
最低賃金額(時間額)を比較します。
<月給制の計算例のみ掲載いたします>
(例1)
【月給制の場合の換算方法1:
○○県で働くAさんの場合】
○○県で働く労働者Aさんは、
月給で、
基本給が月120,000円、
職務手当が月30,000円、
通勤手当が月5,000円支給されています。
また、この他残業や休日出勤があれば
時間外手当、休日手当が支給されます。
M月は、時間外手当が35,000円支給され、
合計が190,000円となりました。
なお、Aさんの会社は、
年間所定労働日数は250日、
1日の所定労働時間は8時間で、
○○県の最低賃金は時間額850円です。
Aさんの賃金が最低賃金額以上と
なっているかどうかは次のように
調べます。
(1)Aさんに支給された賃金から、
最低賃金の対象とならない賃金を
除きます。
除外される賃金は
通勤手当、時間外手当であり、
職務手当は除外されませんので、
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
(2)この金額を時間額に換算し、
最低賃金額と比較すると、
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円
>850円
となり、最低賃金額以上となっています。
★以下3パターンの計算例は、
厚生労働省のホームページ
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
に掲載されております。
そちらをご確認ください。
〇【日給制と月給制の組み合わせの場合
の換算方法】
〇【歩合給制の場合の換算方法1】
〇【歩合給制の場合の換算方法2】
★企業様も労働者様も、
厚生労働省の最低賃金チェックサイト
「必ずチェック最低賃金
(あなたの賃金を比較チェック!)」
をご活用いただき、
最低賃金を下回らないように
ぜひご確認ください。
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