台湾人と日本人の国際結婚手続き
2024年4月1日の民法改正
下記のようになるようです。
国際結婚や外国人の子に関係ありそうなものを伝えます。
1 再婚禁止期間の廃止
現在、再婚禁止期間は100日間であるが、それを撤廃するとのこと。
今も、例外的に100日間に関係なく認められるケースがあります。
ただ、国際結婚については、両者の適用法律では重い方をとります。
2 嫡出推定
1)離婚後300日以内で生まれた子は前夫の子とする嫡出推定
⇒離婚から300日以内に生まれた子でも、
女性が再婚している場合は、再婚後の夫の子と推定
⇒再婚していない場合は、注意
2)婚姻から200日を経過した後の子を婚姻した夫の子と推定
⇒ 婚姻から200日以内に生まれた場合も婚姻中の夫の子と推定
3 嫡出否認の訴え
父のみが子の出生を知った日から1年以内に否認の訴えが可能
⇒ 子や母も出生後3年以内なら否認の訴えが可能になる
⇒法施行後、1年間に限り、施行前に生まれた子に関しても、
子や母が否認の訴えが可能になる
離婚後の在留資格(在留資格「定住者」など)を得るために、
やむなく前夫の子として出生届を提出してしまう外国籍女性がいますが
(本当の父からの認知が手続き上難しいので、前夫の子として出生し、扶養する)、
今後はそのようなことが無くなることを期待しています。
以前のウェブサイトの記事で、上記と相違していましたら、
読み替えてくださいますよう、よろしくお願いします。
また、適宜、既存の記事は修正する予定です。
よろしくお願いします。