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2023年6月 改正入管法が成立と在留資格・特定技能2号の分野拡大

折本徹

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テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

2023年6月 改正入管法が成立と在留資格・特定技能2号の分野拡大

上記のように、2023年6月9日に改正入管法が成立しました。
マスコミで報じられていますので、知っている人は多いと思います。
出入国在留管理庁のウェブサイトにもパンフレットや通知などが掲載されると
思います。
後日、当方のメルマガで取り上げるか、どうか、わからないのでお伝えしておきます。

個人的に「大きいな」と思うのが、
1 準難民制度ができたこと
2 監理制度の導入
3 3回目以降の申請に歯止めがかかること
です。
この改正には、反対者も多かったようです。
立場が違うと考え方が違う、と言う感じで、平行線だったと個人的に思いました
(私は、仕事柄、決められた法律の中で、創意工夫していく考え方です)。

反対する側は、元々難民をあまり認めないのだから、3の申請制限がかかることは
受け入れがたい、ではないかな?と思うのです。
当局側は、そもそも本当の難民に該当する人が少なく、誤用濫用の申請が多く、
それを防ぐためだから、難民に該当する人は難民認定するから、ではないかな?
と思うのです。

どちらも理がある、と言う感じです。
実際に、認められた、認められなかったに関係なく、匿名でいいので、
外国人に「本当のところどうなの?」と聞いた方が良いように思うのです。

1 については紛争地の避難民が対象、2については収容がいったん解除されるので、
どのような運用されるのか?は開始してみないと「期待通り」か「期待外れか」
の判断はできないと思うのです。

それで、そもそも、難民に該当する人がどのようにして日本に入国できるのでしょう?
テレビの映像で「着の身着のままでOO国の国境まできた」
は見聞きしたことはあると思います。
これ、陸路ですね。日本は四方を海に囲まれているので陸路は無理ですね。
そして、日本に入国するのには、有効なパスポートが必要になるので(活動目的を明らかにする必要もあります)、有効なパスポートを持っていないと入国できないです。
と言うより、飛行機や船に乗れないと思いますし(航空会社等は国際便の場合、入管当局に乗客名簿を提出すると聞いています)、出発国の出入国管理当局は、パスポートが無いと出国させないと思います。
有効なパスポートではないのに入国、入国審査を受けないで入国する場合は、
それはそれで問題だと思います(違法ですし、私の経験上、△△名義のパスポートで入国し、「私は、実は〇〇です」と入管当局、市区町村役場で証明するのは難しい)。

ですので、入管当局は、パスポートが有効であれば、どこの誰か?は、わかるわけです。
そうすると、色々なルートを使って調べるのだと思います。
明らかに難民ではないのに申請する人は、わかるのだと思うのです。
過去、私の依頼人で、彼・彼女と密接な関係人が、難民認定申請したことがあるのを聞きましたが、「難民ではないのに、なんで、申請したんだ?」と思った経験はあります。

でも、入管当局で「どちらだろう?」と迷う場合は、1と2の制度はたくさん認めて欲しいです(見込みと違うことがあり得るかもしれませんが)。

また、明らかに難民ではないのに難民認定申請する人には、
(制度として難しいかもしれませんが)
特定技能1号の準備期間として特定技能0号みたいな在留資格を作って、
就労を希望すれば期間限定で許可する、はどうかな?と考えます。
適法に日本に住めて働くことができる在留資格をもらえれば、申請数は減ると思うのです。
申請しなくなれば、その分、審査する人の負担は減るのではないか、と思います。

そうすれば
難民に該当する人
避難民に該当する人
経済難民に該当する人
のグループわけができるのではないか?と思うのです。
1回目の申請の前に、制度を説明して選択してもらうようにすれば、
どのグループに何人かがおおまかにわかる感じがするので、難民に該当する人の数が、
多いのか、少ないのかがわかるかもしれません。
認める人数が少ないとか、誤用濫用が多いとか、に終止符を打ってほしいです。


家族帯同を認める場合、成年・児童を含めて、日本語等の教育の問題がでてきます
(外国人児童の不就学や、ヤングケアラーも含めて)。
幼稚園、保育園、学童クラブを含めて対応できる教育機関不足と人手不足があると思います。
外国人雇用で恩恵を受けている企業から支援金や寄付を募るのも方法かな、
と思います。「うちの会社は関係ない」という態度をとらせないためにも。
公表して、日本人や外国人に関係なく、応募のときに参考にしてもらえれば、
受け入れ企業にとっては評判が良くなる可能性はあります。


話を戻しますが、
難民に該当する人、避難民に該当する人を、
どうやって、無事に、日本の空港・港に連れてくるのか?来てもらうのか?
はあると思います。
緊急避難でやむを得ないとは言え、違法な手段で入国・在留する場合は、
多くの人に賛同を得られない可能性はありますので、難しいところ。

今は、新しい制度ができたので、その様子を見る、というところでしょうか。

→2023年12月1日より、いわゆる避難民制度が開始されました。




次に、特定技能2号の分野拡大ですが、開始されたら、私個人としては、待遇を良くすることにつきると思います。
特定技能1号の11分野で拡大するらしく、
また、
技能実習(将来、制度はどうなるのか?分かりませんが)→特定技能1号→特定技能2号
と長期間の雇用が可能になります。
企業経営において、各省庁から従業員に関しての指標を公開することを求められたり、
推奨されていますが、積極的に公開したほうが良いのではないかな、と思います。
特に、外国人女性社員・職員が出産する場合はどうなるか?は、キチンと伝えたほうが良いと思います(退職してもらうはNGワードです)
「安い給料で文句を言わないで働いてもらえる」という考えは、
採用しても転職を促すことになりかねない、危ない考えです。
労働法規を守って待遇を良くしましょう。



「続く」になるか、メールマガジンで改めて取り上げるか?は、わかりません。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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