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大学卒業後に大学院へ進学希望の留学生の在留資格 &避難スーダン人に在留資格付与<「暑中見舞い」も兼ねて>

2023年7月17日 公開 / 2023年7月25日更新

テーマ:在留資格「短期滞在」「留学」「技能実習」など

コラムカテゴリ:法律関連

大学卒業後に大学院へ進学希望の留学生の在留資格
&避難スーダン人に在留資格付与<「暑中見舞い」も兼ねて>

暑中見舞い申し上げます。
日本は南北に長いこともありますが、大雨による災害と危険な暑さ(災害級の)
になっている地域があります。無事、お過ごしできますよう、お祈りします。

在留資格は「特定活動」と思われますが、新しい在留資格制度が発表されました。

1 大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

 出入国在留管理庁のウェブサイトに記載されています。大まかに掲載します。

[基本的な考え]
令和5年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言
「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえている。
大学院への進学を促進する観点から、
大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留を認めることとしました。

今回新たに設ける在留資格上の取扱いの内容は次のとおり。

[概要]
 
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生。
その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後であること。
進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること。
入学を取り消した場合においては、
遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約する。
その場合、「特定活動」への在留資格変更を許可し、
入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)
滞在することを可能とする。

[本措置の対象となる人]
 
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学
(大学院を含みます。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人であること。
(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)
かつ、
卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限る。)
本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する人(以下「進学待機者」。)

[提出資料]

 進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、
下記のとおりです。
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
   当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、
その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html
   に記載のとおり。

  
思い込みもありましたが、大学→大学院は、同じ大学が多い、と思っていました。
  3月にOO大学を卒業したら、4月からOO大学大学院修士課程、という流れ。
  でも、そうではなく、
  ・2023年9月にOO大学卒業(在留期限は12月)、2024年4月に△△大学大学院修士課程入学
  または、3月に大学卒業で、9月に大学院修士課程入学
  というケースに対応しよう、ということなのかもしれません。
  でも、
  本国の大学卒業→日本国内の日本語学校→日本国内の大学院修士課程入学、
  というケースもありますけど、これは、まだ、無理なのかな?という感じです。
  日本や本国他の国で研究者としての道を歩むのか、
  それとも、日本国内で就職を目指すのか、
  わかりませんが、対象者は利用して欲しいです。

2 避難スーダン人に在留資格付与

新聞に掲載されたので、転載します。
 法務大臣の記者会見によると
一定期間、日本に滞在し在留を希望するスーダン人に就労可能な在留資格を付与し、
滞在を許可する、としたそうです。
国内で紛争状態というか、内戦みたいになっているスーダンですが、
改善に向けた動きがみられないとして、避難をしてくるスーダン人たちを対象にするそうです。
およそ400人が、5月末時点で滞在しているそうですが、その人達も対象とのことです。
紛争状態の国は、他にもありそうですが、今後はどのような基準で対象にするのだろうか、
「人を右から左へ移すと商売になる」、と考え、暗躍する人達も出てくる可能性もあるので、
気になるところです。

3 専門学校卒業生の就職先拡大になったらいいですね
2023.7.24の日本経済新聞に、
専門学校について「専門科目と従事しようとする業務は相当程度関連性が必要」
としてきた方針を、柔軟に判断する、検討する旨の記事が掲載されました。
この秋にも始めるようです。

大学卒業の場合は、既に柔軟になっていますが
専門学校にも広げようということでしょう。
(当局の窓口に相談しに行くと、大卒でも上記の考えが、全くなくなったわけではないみたいです)

専門学校に進学する留学生は色々な事情で、大学ではなく専門学校を選択していると思うのですが、
就職活動をして内定がでて申請しても、審査が厳しくて不許可になって、
泣く泣く帰国した専門学校の留学生を過去に見てきたので、
実現したら、そのような方達も朗報かもしれません。
日本人社員もそうですが、日本の会社を含めて、人の無駄遣いをしている感じなので、
「もったいない」と思っています。
でも、記事を読む限り、小売業の接客はまだ無理なようですね。
いずれしても、来春卒業の留学生が、就職でき在留資格を得やすくなることを期待したいですね。

  

この記事を書いたプロ

折本徹

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折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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