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士業者が主人公の書籍、海外の大学生など向けの就活ビザの検討、の話。メルマガ第220回、2023.2.1発行

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

士業者が主人公の書籍、海外の大学生など向けの就活ビザの検討、の話
メルマガ第220回
2023.2.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
今年最初のメルマガになります。
年初に計画を立てた人も立てなかった人も充実した1年にしましょう。
寒い日が続きますね。
風邪、コロナ感染、インフルエンザにかからないよう、
無事にお過ごししてください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

{感染拡大防止に伴う情報}

外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

水際対策に係る措置
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

新型コロナウィルス感染症で困っている人向け
https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf


{お知らせ}
1 現在、動画配信のテストをしています。
国際結婚の手続きの話。
国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします。
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5084001

2無料小冊子を作成しました。
・「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5115967/

・「外国人と一緒にビジネス!!働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5119428/

Youtube 動画は無料で見ることができますし、
小冊子については、
会社の経営者
一緒に外国人とビジネスをしたい人
に無料で進呈しています。

{民法等の一部を改正する法律について} 法務省のウェブサイトから記載

 令和4年12月10日、
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。
本法律は、同日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます
(懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行されました。)。

1 嫡出推定制度の見直しのポイント
○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、
母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、
再婚後の夫の子と推定することとしました。
○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。


※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、
原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、
本法律の施行日前に生まれた方やその母も、
本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、
血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。
御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。

なお、法務局・地方法務局の連絡先は、次のリンクを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/consultation.html

2 懲戒権に関する規定等の見直しのポイント
○ 懲戒権に関する規定を削除しました。
○ 子の監護及び教育における親権者の行為規範として、
子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記しました。

3 その他の改正内容
このほか、本法律では、子の地位の安定を図る観点から、
事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設けるなどしています。
  


さて、本題です。

士業者が主人公の書籍、海外の大学生など向けの就活ビザの検討、の話

1 士業者が主人公の書籍

昨年は(今もそうですが)体調が悪かったせいか、
活動が活発ではなく、本を読むことが多い一年でした。
もともと、作者が偏っていますが、ミステリー小説と歴史小説を読むのが好きなのです。
読者の皆さんも、既に読まれている書籍もあると思いますが、
その紹介をしようと思っています。

ですので、今号では、国際結婚や在留資格の手続きの情報はありませんので、
ご了承ください。

士業者が主人公のミステリー小説はたくさんありますが、
弁理士が主人公のミステリー小説って珍しいな、と思い、
読んだ本が南原詠さんの「特許破りの女王」と「ストロベリー戦争」です。

「特許破りの女王」の紹介文を記載しますと

大人気VTuber・天ノ川トリィが映像技術の特許権侵害を警告され、
活動休止の危機に。
防衛専門の特許法律事務所を立ち上げた女性弁理士・大鳳未来は、
トリィを救うべく調査に乗り出し、いちかばちかの賭けに出る-。

「ストロベリー戦争」の紹介文を記載しますと

いちごの新品種「絆姫」を開発した、宮城県久郷いちご園。
だが、出荷直前で商標権侵害の警告書が届いた。誰が漏らしたのか? 
拡大する被害額と、失望する仲間たち。追い詰められた弁理士の未来は、
驚天動地の勝負に出る!

です。

VTuber 、言葉を知っていましたが、実際はどのような仕組みなのか?
はわからなかったので、興味深く読めました。
「ストロベリー戦争」のように、
日本国内で開発したイチゴやメロンが、海外では別の国が開発したと思われていて、
世界中に売られている問題も新聞などで読んで知ってはいました。
小説通りであるのなら、深刻なのだな、と改めて感じました。
作者自身も弁理士とのことで、仕事もできて小説も書けて凄いな、と思いました。
知的財産権に興味がある人は、是非、読んでみてください。


既に知っている人も多いと思いますが、
新川帆立さんの
「元彼の遺言状」や
ミステリー小説にあまり登場しない公正取引委員会が舞台の「競争の番人」も
面白かったです。
ドラマ化されましたので、知っている人もたくさんいるでしょうし、
原作を読まれた読者さんも多いでしょうね。
作者が弁護士とのことで、やはり仕事ができて小説も書けて凄いな、と思いました。

私としては、新川さんの小説では「先祖探偵」が好きです。
短編が以下のように収録してあるのですが、

幽霊戸籍と町おこし 
棄児戸籍と夏休みの宿題 
焼失戸籍とご先祖様の霊 
無戸籍と厄介な依頼者 
棄民戸籍とバナナの揚げ物

紹介文を記載すると

風子は母と生き別れてから20年以上、野良猫のように暮らしてきた。
風子が東京の谷中銀座の路地裏でひらいている探偵事務所には、
様々な先祖の調査依頼が舞い込み…。

とあります。

実は、行政書士で、戸籍などを取り寄せて、
「家系図」作成に取り組んでいる人っています。
先祖探しが共通ですが、その点、行政書士の仕事と親和性がある感じがします。
戸籍に関係する仕事は、私が依頼を受ける渉外業務にもありますので、
行政書士が主人公ではないのですが、読んでいて面白かったです。
主人公の実親探しもストーリーとして含まれていて、
戸籍に記載されている人の物語なので、
NHKのファミリーヒストリー的な要素もあります。
未読の人は是非読んでください。

私の属している行政書士業界にも、家系図作成だけではなく、
父母よりも上の世代の足跡をたどるファミリーヒストリー業務をしている人がいるかもしれない、と思いました。
必ずしも行政書士の独占業務ではありませんが、その当時を知る人達から話を聞く、
役所や資料館等で調べるなどの手間暇もかかりますし、実際に現地に赴く必要もあるので、
やり遂げることができる人材は貴重でしょう。


最後に紹介するのが、
「ひよっこ社労士のひなこ」です。
水生大海さんの小説で、シリーズ化されています。

紹介文を記載しますと

パワハラ、産休育休、ブラックバイト…。
26歳のひよっこ社会保険労務士・ヒナコが、
得意先で相談に乗りながら事件を解決していく! 
労務問題の勉強にもなるお仕事小説。

です。

プロの小説家が書いているので、ストーリー展開が面白いです。
労働問題の勉強にもなりました。
新川さんの小説の主人公の弁護士、南原さんの小説の主人公の弁理士は、
仕事ができて完成された人が主人公となって解決していく、という感じがするのですが、
ひよっこ社労士のひなこは、成長物語ですね。

社労士としての成長物語、人としての成長物語で、
成長を通して問題を解決するという、
私自身の行政書士になりたての頃を思い出しました
(今も、その当時と比べて成長せず進歩がありませんが)。
未読の方は、是非、読んでください。


2海外の大学生など向けの就活ビザの検討

日本経済新聞に、
政府が外国人の若者に対する制度の検討を掲載していましたので紹介します。

「海外トップの大卒の外国人 就活で滞在 2年に延長」
海外に居住する優秀な外国人の若者に対して、長期間の日本での就職活動を認める、
在留資格は「特定活動」というもの、勿論、今は検討段階。

今、海外の大学生が日本で就職活動するためには、
短期滞在の在留資格でしたら、最長90日ですが
(他にはワーキングホリデーや日本語学校へ留学して、
長期間滞在の在留資格を得て活動する)、
世界ランキング上位の大学の卒業者には、就職促進手段として優遇しましょう、
ということらしいです。

実際は、政府が行うのではなく、民間の事業者に委託するのかもしれません。
以前、海外の大学生向けにインターンシップのマッチング制度があった記憶がありますが、
この制度もインターンシップを含めるらしいので、
以前の応用で、各大学での広報活動を通して、参加者を募る、という感じでしょうか。
(海外の大学、海外の大学生、受け入れ機関の3者間でのインターンシップ制度がありますが、
検討しているのは、卒業が条件なので大学卒業生・受け入れ機関の2者間か、
それとも、日本政府又は民間の仲介業者や卒業した大学が間に入るのかもしれませんね)

本国の就職状況に左右されるでしょうが、
日本に好感を持っている中国の若い人たちが利用するかもしれません。
欧米諸国はどうかな?
利用者数は、外国人在留者の出身国・地域に比例するのではないか?と思います。

利用者にとって受け入れ機関で働くこと、日本で生活すること
に魅力があるか、どうか、ではないのかな。
また、日本語が話せなくても、案外、生活できるみたいなので、
受け入れ機関の職場内での日本語の位置づけも関係するように思います。

精一杯努力ができる環境や恵まれている環境に住む外国籍の若者が、
日本で、どんどん優遇されていくのは悪いことではありませんが、
日本国内に住む外国籍の若者の中には、貧困などであえぐ、教育を受けられない、
借金返済で苦しんでいる人もいるので、複雑な気持ちになりますね。
こちらは民間任せの感があり、携わる人が疲弊してしまう可能性もあるから、
こちらのことも忘れないでほしい、です。

海外トップ大卒者の就活ビザ、
実現するのであれば、いずれ発表されるでしょうから待っていましょう。

ということで、今回は雑感になってしまいました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

次回は4月にお届けする予定です。
ここ数年、1月を除いて毎月1回、届けていますが、
今年は偶数月(2,4,6,8,10,12月)にお届けする予定です。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、20年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column

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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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