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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

小冊子「外国人と一緒にビジネス!!働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」を中心に」を作成しました

2022年9月17日 公開 / 2022年10月24日更新

テーマ:外国人材の雇用と活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

2005年に、レポートとして発行していた「外国人と一緒にビジネス!!」
の改訂版となります。

若い外国人材を正社員として長期雇用をして育成しよう、
ではなく、
知識もあり、経験も豊富な外国人材を雇う、ビジネスパートーナーにする、
そして一緒にビジネスをしていこう、
を視点に書いています。
起業を考えている個人や小さな会社の社長さん向けに小冊子を作成しました。

タイトルは

外国人と一緒にビジネス!!
働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」を中心に

起業を考えている個人や小さな会社の経営者の視点で話しています。

です。

起業を考えている個人や小さな会社の社長さんの中から、
希望する方には、PDFファイルにて、無料で送信します。
右側のメールでのお問い合わせからの申し込みになります。

内容ですが、
2005年に、レポートとして発行していた「外国人と一緒にビジネス!!」を改訂したうえで、
当ウェブサイトの記事をいくつかピックアップした中から、
修正して簡潔にまとめ、A4で55ページ程度です。
パソコンやスマホにて、45-50分程度で一気に読み切れます。

尚、既存の小冊子
「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」
若手の外国人材を採用し、専門職として育成しよう!」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5115967/
と内容が重なる部分もあります。ご了承ください。


外国人と一緒にビジネス!!
働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」を中心に

まえがき

第1章外国人と一緒にビジネスするのに決まった在留資格はあるのか? 
第2章 あり得るケース 「中古自動車海外取引のエキスパートとビジネス」
第3章 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
(1)働くことが可能な在留資格の確認
(2)ビジネスパートナーか?雇用するか?
(3)在留資格「経営・管理」
(4)在留資格「技術・人文知識・国際業務」
A 人文知識・国際業務
B 技術
C 専攻科目と仕事の関連性
D給与報酬
E 添付書類の例 「 IT技術者のケースを検討してみよう」
F カテゴリー
G 申請のポイント
H出入国在留管理庁が公表している許可例。いくつか抜粋して掲載
(5)会社の視点から見た「やることリスト」
第4章 研究例  「それぞれのストーリーで書いてみました」
(1)一緒にカレーレストランを開く。外国人コックのケース
(2)一緒に英語教室を開設。外国人講師のケース
(3)外国人服飾デザイナーを雇う
(4)フリーランスの外国人バレエ講師をサポート(在留資格は「芸術」)
(5) 海外の外国人モデルを招聘する(在留資格は「興行」)
(6)旅行のインターネット・マーケティング専門家とスキーのインストラクター
第5章 会社設立
(1) 株式会社設立するうえでの注意点
(2)株式会社設立をする
(3)外国人取締役・資本金へ出資について  
第6章採用後の地方出入国在留管理局の手続
(1) 期間更新申請
(2) 就労資格証明書
(3) 届出
(4) 在留資格「家族滞在」
第7章 在留資格「技能」を簡単に紹介
(1) 外国に特有の建築又は土木に係る建築技術者
(2) 外国の特有の製品の製造又は修理
(3) 宝石・貴金属・毛皮加工
(4)スポーツの指導者
(5)ワイン鑑定等

あとがき

----------------------------------------------------------------------------------------

第4章  研究例
(1)一緒にカレーレストランを開く。外国人コックのケース
(2)一緒に英語教室を開設。外国人講師のケース

を紹介します。

-------------------------------------------------------------------------------------------

第4章  研究例 「それぞれのストーリーで書いてみました」
研究例として、6つの例を紹介します。
実際にあったケースを少しだけ基にしていますが、ほとんど、想像・空想
なので、フィクションとしてお楽しみください。
研究例は、若い外国人材の育成ではないので、知識や仕事の経験もある外国人とビジネスをするので、海外からの招聘のみならず、既に在留しての転職も含んでいます。
また、在留資格も「技術・人文知識・国際業務」だけではなく、別の在留資格も取り上げています。
  
尚、各研究例は、出入国在留管理局への申請案内で終わらせています。
  申請の結果はどうなったのか?
  続きはどうなるのか?
  結果的にビジネスはうまくいったのか?
  私だったら、こんな感じで進めるな、
を、読者に想像にしてほしいからです。

(1)一緒にカレーレストランを開く。外国人コックのケース
(2)一緒に英語教室を開設。外国人講師のケース
(3)外国人服飾デザイナーを雇う
(4)フリーランスの外国人バレエ講師をサポート(在留資格は「芸術」)
(5) 海外の外国人モデルを招聘する(在留資格は「興行」)
(6)旅行のインターネット・マーケティング専門家とスキーのインストラクター

申請案内で、必要になりそうな書類を記載していますが、
申請中に内容によっては、税金、(国民)健康保険、年金など公租公課に関連する申告の控えや届出の控え、
スタッフ名簿、賃金台帳などなどの帳簿、その他の書類が、
審査するうえで、求められることがあります。





(1)一緒にカレーレストランを開く
日本人のAさんは、定年退職後、「カレーレストランを開いてみたいな」と考えていました。
「皆に美味しいものを食べて喜んでもらいたい」が動機ですが、「起業してみたい」もありました。
在職中、美味しくて行きつけにしていたカレーレストランのオーナーと話す機会があり、
「自分でやってみたいな」と思いを強く持ちました。
その後、そのレストランのコックBとも話す機会があり、彼は外国籍の人間で、
「自分の国と日本を合わせると20年以上コックの経験があり、色々なカレーレストランで働いた」
と言っていました。
また、待遇に不満を持っていることもわかりました。雑談で自分のプランを話したところ、
彼は、「そのときは、協力する」と言ってくれました。

Aさんは退職した後、店舗の物件を見て回り、都内のある地域で、通りに面した客席20席程度は確保できそうな小さな店舗を見つけました。
駅前ではなく、商店街のはずれにあり、人通りは多くはありません。
でも、近隣には小規模なビル(いわゆる雑居ビル)がいくつかあり、会社が割と多く入居していました。
また、曜日別や時間帯別に駅前から商店街、店舗周辺を歩いてみると、商店街と住宅地の境目でしたが、人通りが少ないわけではないこともわかり、競合しそうなのは、駅前に別のカレーレストランが1店舗、牛丼屋のチェーン店が2店舗、他の飲食店は10店舗ぐらいでした。
昼間は近くの会社の社員の昼食の需要、夜は単身者の来店や持ち帰りが期待できそうと考え、
「大きく売り上げは上げられないけど、集客をキチンとすれば、お客さんは来てもらえるのではないか?」と考え、この物件に決めました。
改めて、コックBに相談したところ、彼は「私を雇ってもらえないか?」
「コックは二人体制の方が良いから。紹介する」との申し出がありました。
Aさんは、「オレは、ホールと営業・広告宣伝担当だな」と考え、
シフト制でのアルバイトを数人雇うことも算段し、開店の準備をはじめることにしました。

会社の設立、保健所の許可申請、工事の打ち合わせ、近隣の会社への挨拶、
店舗からの半径500メートル以内のチラシ配り、新聞の折り込みチラシの算段、
SNSの立ち上げ、顧客の維持方法の検討、アルバイトとの面接、
コックの住まいの確保等やることはたくさんあります。
メニューなどの調理関係については、コックBに任せ、その他のことは、Aさんが受け持ち、
開店後もそのような体制にすることで、Bと合意し
成功に向けて、「一緒にビジネス」をすることになりました。

出入国在留管理局への手続きですが、コックの転職です。
コックという仕事ですと、在留資格「技能」で許可になっています(中長期在留者になります)。
料理の種類は何か?ですが、カレー料理(インド料理)で、コックBともう一人のコックは、カレーレストランで働いていることから、カレー料理の調理で在留資格「技能」で許可になっていると推測されます。
コックの場合、最初の在留許可で得ている、料理の種類を変えることはあまりありません。
そして、在留期限が到来する3ヶ月前から、在留資格の期間更新申請の手続きをすることになります。
また、転職した直後は、出入国在留管理局へ「中長期滞在者の受け入れに
関する届出」をコック本人が届け出る必要があります。

コックが許可になる条件として、外国において考案され、日本において、
特殊なものを要する業務で、10年以上の実務経験が必要です。
尚、外国の教育機関で、調理等の科目を専攻した期間を含みます。
尚、日タイEPAの適用を受けるタイ人コックの場合、5年以上の実務経験などが必要(タイ料理人として初級以上の技能水準であること、申請日直前1年間に、タイにて、タイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと)。

新規開店と転職による期間更新申請で必要書類
・会社の登記事項証明書
・直近の決算報告書のところ、新規事業の場合、事業計画書、試算表
・会社案内
・労働契約書の写し、労働条件通知書、在職証明書のいずれか
・転職の経緯のわかる理由書
・会社自体が出入国在留管理局に初めての申請のときは、
 店舗の契約書のコピー、飲食業許可証のコピー、メニュー
 店舗の写真、店舗の図面、最寄り駅からの案内図 など
・前年分の職員の給与所得額の源泉徴収票等法定調書合計表の写し
 のところ、給与支払事務所等の開設届出書の写しなど
・前勤務先の退職証明書、退職までの源泉徴収票
・住民税課税証明書と住民税納税証明書(期限到来後の未納のないこと)
・などなど



(2)一緒に英語教室を開設。外国人講師のケース
 日本人のCさんは、学生時代から英語の勉強や、英語で外国人とお話して交流することが好きで、英語圏の大学にも留学していました。
大学を卒業し就職した後も、「英語教室のように、皆が集まって英語の勉強する、上達することによって外国の人たちと交流できる場を作ってみたい」と常々考えていました。
また、現在勤務している会社には、社会人として鍛えてもらったことは感謝していますが、あまり期待されていないのではないかな、と感じていました。
そして、「一回しかない人生だから、独立して英語教室を開こう」と思い立ち、
どのように運営したら良いか、研究を始めました。

そうすると、
・英語を学んでキャリアアップをしたいという人
・純粋に英語を学んで、外国の人たちと交流したいという人
・語学教室のような学校に参加して、皆と一緒に勉強したい、自分の居場所に
 したい、人との出会いの場にしたい、という人
など、英語を勉強する人は、それぞれの思いがあるのだな、と感じました。

それとは別に、Cさんは、どのように教室経営をしていくか?
学習者をどのように集めるのか?何人集めれば採算が取れるのか?
シェアハウスの住人向けの出張サービスはどうか? 学習者の維持の方法は?
英語教師をどのように集めるのか?何人いればよいのか?
学習する場所をどうすれば良いのか?学習料金の決済手段は?
なども検討する必要があります。

そして、都心に大きい教室が設置できるようなスペースを借りるのではなく、
個人レッスンか少人数グループレッスンで始めたほうが良いな、と考えました。
場所も、当初は、ホテルのラウンジ、レンタルオフィスや貸会議室を借りる、
希望者にはオンラインレッスンで行うことを考え、
軌道に乗ってきたら、広くなくても教室を設置できる物件を借りる計画にしました。

外国人講師も、
日本人と結婚していてパートタイムができる外国人
夫婦で日本に入国していてパートタイムをできる外国人
留学生のアルバイト
ワーキングホリデーで日本に入国している外国人のアルバイト
としました。
そして、
・英語を学んでキャリアアップをしたいという人向け、英語の検定試験などの
 試験の合格を目指したい人は、Cさん自身が受け持つ
・純粋に英語を学んで、外国の人たちと交流したいという人や皆と一緒に勉強したいという人は、アルバイト・パートの外国人講師が受け持つ
として、まずは小さく初めて大きく育てよう、と考えました。

勿論、一人で、学習者の様子や学習の進捗状況などの把握、
アルバイト・パートの外国人講師を管理することは無理なことは自覚していました。
また、外国人講師によって教え方にばらつきがある、学習者との約束時間を破る、
公私混同なども考えられ、教え方の方法の統一や外国人講師の管理の必要性を感じました。
そして、上記のことを遂行できる知識・経験を持つ外国人材を雇うことにし、
留学時代の友人に相談したところ、過去に日本の大学への留学経験のある外国人Dを紹介されました。

外国人Dは、留学時代、英語教室でアルバイトをしたことがあり、英語の学習を受け持つこともできるし、アルバイトのときは、自身が管理されている側だったので、その経験を活かせるかもしれない、
とCさんは考えました。
しかし、外国人Dの本音は、日本で英語教室にて働くことではなく、別の仕事で働きたいようでしたので、
「働いている期間中は、他のアルバイトやパートに教え方や講師管理のノウハウが引き継げるようにしてほしい、後継者を一緒に作って」と条件をだし、
1年程度の期間になるかもしれませんが、外国人Dと「一緒にビジネスをする」の準備を始めることにしました。

このケースは、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。
外国人Dは、日本に在住していないので、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請となります。
申請にあたっては、下記の資料を提出することになります。
・パスポートのコピー
・縦4cm横3cmの証明用写真
・卒業証明書や、実務経験を要する場合は職歴証明書
外国語であれば日本語訳も必要
・履歴書、外国であれば日本語訳も必要
・会社の登記事項証明書
・直近の決算報告書(新規事業の場合、事業計画書、試算表)
・会社案内
・労働契約書の写し
・経緯のわかる理由書
・会社自体が出入国在留管理局に初めての申請のときは、
 事務所や教室の契約書のコピー、事務所や教室の写真や図面、
最寄り駅からの案内図、英語講師のスタッフの一覧表など
・前年分の職員の給与所得額の源泉徴収票等法定調書合計表の写し
 提出できない場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し などなど

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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