今年、出入国在留手続が施行されそうなもの、検討中なもの 他メルマガ第226回、2024.2.1発行
外国から来るマスメディア、外国人のマスメディアの在留資格
メルマガ第203回。2021.8.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
賛否両論があるなかで、オリンピックが始まりました。
楽しみにしていた人も、反対だった人も
テレビ中継を見て応援をしてしまうと思います(開会式は高視聴率だとか)。
この期間中、新型コロナウィルス感染症の新規の感染者、重症の感染者、
亡くなる人が、今以上に、増えないことを祈るばかりです。
第3波、感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。
接種証明の受付が始まっていますが、利用可能な国は限定されています。
尚、外国の接種証明は、現時点で、日本での利用は認めていないです。
(日本の接種証明書の有効の国では、入国後の待機措置やPCRが免除される。
また、日本の接種証明に効力のない国でも、その国、独自の措置がとられている。
例えば、米国--渡航前の陰性証明、感染からの回復証明
英国や中国--一定期間の隔離や検査
などである。
日本政府は、日本の接種証明を有効にしてもらうおうと、各国に交渉しているが、
出入国制限は、両国が同じ条件を課す相互主義が原則のため、
入国制限の緩和に慎重な日本との交渉はなかなか進まないとのこと)
詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
現在、動画配信のテストをしています。
8月に公開した動画
・外国人配偶者の親を呼びたい。短期滞在ビザについて。
https://youtu.be/EPhCOffKnP8
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1344927
7月に公開した動画
・在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の更新申請手続き
https://youtu.be/lUvaUQXEsUw
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353715
・日本人の実子の在留資格申請手続き。国際結婚夫婦の実子でも、日本国籍ではない場合。
準正とは? の話もしています。
https://youtu.be/_DNc9zqKPmE
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354973
本題です。
オリンピックが始まる前、海外から選手や大会関係者や外国のマスコミが入国してくるから、
日本国内では、感染が広がるのではないか?と心配されていました。
開催中は、競技は無観客で行うし、競技場と選手村を往復するだけの生活なので、
一般の市民には接しないから、「心配ない」とアナウンスしていました。
ただ、それでも、
「選手は守るだろうけど、大会関係者やマスコミの人たちはどうなの?」
と懐疑的であったことは確かです。
(東京五輪・パラリンピック組織委員会の8月8日の発表。
選手など大会関連の新型コロナウイルス検査の陽性事例は7月1日以降計436人に上ったと発表。
うち選手村の滞在者は32人だった。
陽性者のうち、国内在住者は286人で、海外在住者は150人だった。
海外からの大会関連入国者は6日までに4万2千人を超え、陽性率は約0.4%と限定的だった。
436人には事前キャンプ地で陽性が判明した6人も含まれる。
コーチなど大会関係者は112人、選手32人、報道25人、ボランティア21人、組織委職員10人。
組織委員会は、外部との接触を最小化する「バブル方式」が成功したとの見方を示した)
その一方で、海外から来るマスコミの人たちに、
「今の日本の現状やコロナ対応を報じてほしい」
という希望もあるでしょう。
それで、今回は、外国の報道機関から派遣される人たちの在留資格の話です。
在留資格の種類は、数多くありますが、「報道」という在留資格があります。
この在留資格を得られるのは、どういう人たちなのか?ですが、
外国の報道機関から派遣される記者やカメラマンなどです。
どのような活動ができるのか?ですが、
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
になっています。
日本国内の報道機関との契約ではないです。
尚、今回のオリンピックのように、スポーツ選手などに同行し、
短期間の取材等を行う活動であれば、在留資格「報道」ではなく、
在留資格「短期滞在」の可能性があります。
また、テレビ番組の制作等の活動は、在留資格「報道」ではない可能性もあるようです。
在留資格「報道」では、具体的に2つの例があがっていて、
1 外国の報道機関に雇用されている者。
その外国の報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣されたもの
2 特定の報道機関に属さない人、フリーランサーとして活動する記者などで、
外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
1 は理解できますね。外国の報道機関と雇用契約し、日本へ派遣です。
2 は、どういう人なのだろう?元々、日本国内の法人などで報道に携わる仕事しており、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得ている人が、その法人を退職。
帰国するまでの期間、または、キャリアアップのため、
記者やカメラマンとして外国の報道機関と契約を締結する
(委任契約かな、と推測しますが)形態かな、と思います。
在留資格「報道」の申請をする場合、当然と言えば当然ですが、
勤務先又は活動先、契約を締結している報道機関、職歴及び職務内容、
給与や報酬(安定・継続に日本国内で在留できるぐらいの必要・十分な収入)
を明らかにして、立証できる資料を用意することになります。
「外国の報道機関」は、
外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社
などの報道を目的とする会社です。
日本にある報道機関との契約の場合は、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
「取材その他の報道上の活動」は、
社会一般の出来事を広く一般に知らせるため行う取材のほか、
報道を行う上で必要となる撮影や編集、
放送などの活動です。
新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、
報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー
としての活動が該当します。
ただ、上記の人たちが行う活動であっても、報道にかかる活動ではないもの、
例えば、テレビの芸能番組の製作にかかる活動は含まれない、とのことです。
放送活動とか取材活動とか番組の編集活動でも、契約機関や状況によって、
様々な在留資格が該当することがあることがわかります。
さてさて、今回のオリンピックを取材して報酬を得る外国からのマスコミの人たちは、
どの在留資格だと思いますか。
(⇒正解は、出入国在留管理庁が、7月の入国者数を発表したときに、わかる、
又は推測できるかもしれません、オリンピックの参加選手の在留資格を含めて)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、19年目に入りますので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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