メルマガ第90号・外国人配偶者との婚姻事案の要点・2011.6.1発行分
メルマガ第163回
日本国籍選択届 2017.12.1発行
行政書士の折本徹と申します。
先日、一年納めの大相撲九州場所が終わり、
「今年も、あと、一か月余りかぁ」と感じました。
年初に年間予定を立てられた人もいる、と思います。
予定どおり遂行できましたでしょうか。
予定を立てた人も予定を立てなかった人も、
「終わりよければ、全て良し」なので、良い1ヶ月にしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
先月の日本経済新聞の報道によると、
2016年度の「国籍選択届」の数は3368件で、
2015年度に比較して521件の増加で、過去10年で最多だったそうです。
国籍選択届は、日本と外国のどちらの国籍を持つ重国籍の人が、
日本の国籍を選ぶ届です。
新聞では、
2016年は、政治家の二重国籍問題で注目されたので、
それで関心が高まり、届け出が増えた可能性がある、
と分析しています。
国籍法では、
1 20歳未満で重国籍になったときは、22歳になるまで
2 20歳以上で重国籍になったときは、2年以内
いずれかの国籍を選択することになります。
ただし、罰則はありませんが、
日本では、基本的に重国籍を認めていない、ことになります。
法務大臣は、国籍を選ばなかった人には、国籍の選択を催告できますが、
これまでに催告した例はないそうです。
(催告を経たうえで日本国籍を選択しないときは、日本国籍は喪失することが
できる、という法律はあります)
選択の方法として
1 国籍選択届をして、外国籍を離脱する(努力をする)
2 外国の法令に基づき、当該国の国籍を離脱して、外国籍喪失届を提出する
です。
重国籍になり得るには、いくつかの状況があると思います。
1 国際結婚した夫婦から生まれたことによって、両親の国籍を得た
2 外国の法律によりますが、当該国で生まれたことによって、その国の国籍を得た
例えば、日本人の夫婦の実子・米国で出産したようなケース
3 外国の法律によりますが、その国の人に認知されたり養子になったりして、
その国の国籍を得た
4 日本国籍に帰化や日本国籍取得届で日本国籍を得ても、外国籍を離脱しなかった
等々です。
それで結果として
1意識せずそのままにしてしまった
2 重国籍は、利点もあるので、そのままにしている
ことが考えられます。
では、実際は、どうやって、法務大臣(法務省)は、重国籍であることが確認
できるのか?ですが、
1 国際結婚した夫婦から提出された出生届から割り出す
2 外国で生まれた子供の出生届から割り出す
3 帰化許可して日本国籍を得た人や日本国籍取得届で日本国籍を得た人を追跡調査する
ぐらいが考えられますが、
実際にはやらないし、できないと推測します。
又、重国籍者は、日本国籍として出入国していますが、
空港の入国管理局が、出入国審査を通じて重国籍者であるとわかっても、
通報することは、現実的ではないな、と思います。
自分は、どこの国の人間として生きるのか?は、
本人の意思の任せている、ということにしているのでしょうね。
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました。
今年、1年間、お付き合いくださいまして、どうもありがとうございます。
次回は、来年の2月となります。
少し早いですが、良いお年をお迎えください。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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