留学生と日本人の国際結婚事案
国際結婚をしたい人、国際結婚の予定の人は知ってほしい!創設的婚姻と報告的婚姻
長文ですが、国際結婚手続きの基礎知識は、とても大事なことなので、
是非、最後まで読んでください。
基本的に、お互いの国で結婚を成立させる必要があります。
挨拶・テスト配信
https://youtu.be/qqilT854c5E
国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続・テスト配信
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw
外国に住む日本人カップルや国際カップルは郵送で婚姻届は受付されるか
https://youtu.be/KJTcfIlFPS4
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5095437
在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の更新申請手続き
https://youtu.be/lUvaUQXEsUw
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353715
国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続・テスト配信
(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag
「お相手に子供がいることはあります。そのときは、どうしたら?」
国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども・テスト配信
https://youtu.be/k0l9rgiUs6I
国際結婚した夫婦の嫡出子。どこの法律で嫡出子と判断されるのか ・テスト配信
https://youtu.be/SBh1quVPRjE
国際結婚と婚姻要件具備証明書・テスト配信
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA
国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
テスト配信
https://youtu.be/2zv1QLMb30c
国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ・テスト配信
https://youtu.be/as1dYNWR1_s
フィリピン人と日本人の国際結婚手続
フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き・テスト配信
https://youtu.be/O5RiubHJQW4
日本人とフィリピン女性のカップル、どちらの国から先に手続きをしたらよいか。
https://youtu.be/xtoLt9acdxQ
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5102470
フィリピン人と日本人の国際結婚手続き フィリピン人が再婚・テスト配信
https://youtu.be/-qS6nJtNvBc
ロシア人と日本人の国際結婚手続き
ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/rC1ieqvdwcE
ウクライナ人と日本人の国際結婚手続 ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/hfXtwkgvPgw
ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続 ウズベキスタン人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/pSfN2b0AjHE
中国人と日本人の国際結婚手続き 日本で先に結婚手続き
中国人が日本で離婚し再婚も含む
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc
台湾人と日本人の国際結婚手続
https://youtu.be/KdlpqGHScsQ
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5099829
タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU
ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/EpmL4_rA048
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303828
日本から先に行う、創設的婚姻手続きとは?
日本の国際結婚手続きの場合、
創設的婚姻と報告的婚姻に分けられます。
創設的婚姻は、日本から先に行う婚姻で、
報告的婚姻は、相手国から先に婚姻手続きを行い、適法に成立したら、
今度は、日本で婚姻を報告するので、報告的婚姻となります。
<創設的婚姻手続きの場合>
日本から先に、市区町村役場戸籍課へ婚姻届を提出します。
市区町村役場によって、戸籍課という名称ではなく、
住民課とか、市民サービス課みたいな名称になっているかもしれません。
たいていは、「婚姻届」「出生届」の受付、と掲げている窓口です。
そして、夫婦双方ともに、婚姻の要件が備わっていると認められれば、
婚姻届は受理され、有効な婚姻が成立します
(役所的には、日本式の婚姻の成立、と言うそうです)。
婚姻届が受理されれば、日本人については、戸籍に記載されます。
どこの市区町村役場戸籍課でも良いのか?ですが、
通常は
・日本人が住民登録している市区町村役場
あるいは
・日本人の本籍地の市区町村役場
国際結婚では少ないですが
・外国人が住民登録している市区町村役場
となります。
市区町村役場戸籍課の職員によって、
国際結婚手続きの習熟度は違うこともありますが、
上記の3つのいずれかの市区町村役場で、手続きするのが、妥当だと思います。
婚姻手続き完了後、婚姻に関する証明書が必要な場合、
・婚姻が記載された日本人配偶者の戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・婚姻届記載事項証明書
となります。
日本式の婚姻が成立しているだけで、
外国人配偶者の国では婚姻が成立しておらず、
外国人配偶者の国の官憲に婚姻手続きをするのですが、
(在日本の結婚相手の国の大使館・領事館、本国の婚姻登録機関・役所など)
そのときに、上記の婚姻に関する証明書が必要になることがあります。
どれが必要なのか?は、事前に調べておいた方が良いです。
[外国人に必要な婚姻要件具備証明書とは?]
この創設的婚姻手続きでは、市区町村役場は、
外国人が、婚姻の要件が備わっていることを証明する、
婚姻要件具備証明書を求めています。
婚姻の要件が備わっていることの証明書なので、
単なる独身証明書ではないのですね。
難しい言葉で書くと
「市区町村役場では、婚姻届を受理するにあたり、審査をしますが、
外国人が、日本式の婚姻を有効に成立させるためには、
その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが、必要です。
婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする外国人の
日本にある本国の在外公館など権限を持っている機関が、本国法上、
その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。」
となります。
尚、婚姻要件具備証明書が、外国語で書かれている場合は、
日本語の訳文を添付することになっていて、
翻訳者は本人でもかまわないのですが、翻訳者の記名・押印や署名が必要です。
単なる独身証明書は、「OOOは独身です」程度の記載ですが、
婚姻要件具備証明書は、
「OOOは独身であり、わが国の法律上、婚姻することに障害はない」
みたいな文章が記載されています。
又、国によって、日本にある結婚相手の国の大使館が発行する婚姻要件具備証明書
(「Certificate」みたいなタイトルになるのですが)
は、日本語での記載や、英語と日本語の両方を記載していることもあります。
婚姻要件具備証明書の必要性がわかったと思いますが、
・婚姻要件具備証明書を発行していない国
・独身証明書を、「婚姻要件具備証明書である」、と主張している国
・その国では、婚姻要件具備証明書を発行しているが、
婚姻届けを提出する外国人が、
諸事情があって、婚姻要件具備証明書を求められない
など、婚姻要件具備証明書が提出できない場合があります。
これらの場合、どう対処するか?ですが、方法としては3つあり、
1)外国人本人が、日本にある本国の大使館へ行き、領事の面前で
「本国の法律で結婚年齢に達していること」
「日本人との結婚について、法律上の障害がないこと」
を宣誓し、領事が署名した宣誓書を発行してもらい、
婚姻要件具備証明書として認めてもらうよう、市区町村役場に交渉する
2)上記の宣誓書の発行もされない場合は、
1 外国人の本国の婚姻に関する法律の写し(要・日本語訳)
2 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート
又は国籍証明書などの身分証明書
3身分登録簿など、独身であることがわかる証明書の写し
4出生証明書 など
(2,3,4のいずれも、要・日本語訳)
5 市区町村役場によって、
「婚姻要件具備証明書が発行されない理由を述べる申述書」
みたいな書類が用意されていて、それを記載。
上記の書類で代替してもらえることがあります。
ただ、婚姻届けは、即日、受理されないで、
調査・書類預かりになる可能性が高いです。
3)日本では、前配偶者(日本国籍)との離婚が成立しているが、
本国では離婚が成立しておらず、前配偶者との婚姻が継続している状態
1 日本では離婚したので、前配偶者との離婚届受理証明書
2 前配偶者との婚姻が記載されている婚姻証明/婚姻履歴のような
本国の証明書
の2つを持参すれば、
日本では有効に離婚が成立しているので、再婚にあたっては、
日本でのみの婚姻、として認められるかもしれません。
しかしながら、婚姻が認められたとしても、入国管理局の審査では、
日本人と結婚することによって得られる在留資格「日本人の配偶者 等」について、
「重婚になっている」、という解釈で認められない可能性はあります。
通常は、1),2,)3)で、対処していくことになります。
日本での創設的婚姻の注意点として、
日本から先に婚姻手続きをして大丈夫か?
という問題が生じることが、しばしばあります。
日本での婚姻手続きという視点から、
創設的婚姻手続きの方が、報告的婚姻手続きよりも、
一般的に進めるのが難しいのです。
しかし、相手国から先に婚姻手続きをするのが、
日本で先に婚姻手続きを行うよりも、もっと大変なので、
日本での創設的婚姻手続きを選択することがあります。
ところが、日本で創設的婚姻手続きをしてしまうと、
相手国で婚姻手続きができない、
日本での婚姻が相手国では反映しない、
という事態が生じることがあるのです。
相手国の国際結婚に関する法律などによりますが、
日本人は既婚者になるが、相手は本国では未婚者のまま、
ということもありえるわけです。
(ちなみに、日本では、挙行地婚姻主義、を採用していますので、
相手国で有効な婚姻であれば婚姻そのものは成立します。)
これについては、事前に、相手国の官憲
(在日本の結婚相手の国の大使館・領事館、本国の婚姻登録機関・役所など)
に直接問い合わせるしか方法は無く、
仮に、日本で先に婚姻手続きをしてしまうと、
・相手国で婚姻手続きができない状態になりそうだ
・日本での婚姻が相手国では反映しないことがわかった
が判明したら、相手国から先に婚姻手続きをしたほうが良いです。
ここまでは理解できましたか?
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相手国から先に行う創設的婚姻手続きとは?
繰り返しですが、日本での国際結婚手続きの場合、
創設的婚姻と報告的婚姻に分けられます。
創設的婚姻は、日本から先に行う婚姻です。
報告的婚姻は、相手国から先に婚姻手続きを行い、適法に成立したら、
今度は、日本で婚姻を報告する、という形になります。
相手国で結婚式を挙げる場合ですが、
少なからず、宗教が絡むことがあります。
宗教によって結婚式が違う、ということはあり得ます。
例えば、フィリピンやインドネシアなどの国では、
カトリックに基づく結婚とイスラムに基づく結婚手続きに違いがあります。
又、宗教上の結婚の儀式をすれば成立(宗教婚)することもありますし、
法律上の手続を踏むことによって成立(法律婚)、もあります。
あるいは、宗教婚+法律婚の両方をすることによって成立、
もあります。
様々ですので、
結婚式の方式や手続きは、相手を通して、事前に調べるしかないのです。
尚、国によっては、
お相手が信仰している宗教上の理由から、日本人が改宗をしなければ、
宗教上の結婚の儀式ができないこともあります。
では、日本では、どのような方式の結婚を認めているか?ですが、
その国の法律上、有効な結婚であることが必要です。
このように、相手国の結婚手続きが先行するので、
そちらが、創設的婚姻となります。
そうしますと、日本側は報告的婚姻となります。
その場合、相手国から婚姻に関する証明書が発行されるので、
日本語訳を付けて、婚姻に関する証明書を婚姻届と一緒に届出をします。
届出に関しては、
お相手の国の在外の日本公館(大使館・領事部)、
日本人の本籍地の市区町村役場、
日本人が住所登録している市区町村役場となります。
尚、婚姻に関する証明書は、1回しか発行されない国もあるので、
そのときは、原本提示+コピー提出で受け付けてもらえるよう、
相談をすることになります。
[日本人の婚姻要件具備証明書とは?]
上記で、日本から先に婚姻手続きをするときには、
外国人から婚姻要件具備証明書を求める話をしていますが、
それと同様に、相手国から先に婚姻手続きをするときは、
日本人は婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。
相手国の婚姻登録機関からすれば、その場で、
日本人から「私は、独身で結婚できる」と主張されても
日本の法律上、婚姻の要件を備えていることが、わからないからです。
では、この婚姻要件具備証明書はどこで発行してもらえるか?ですが、
日本の在外公館(大使館、領事部)
本籍地の市区町村役場
近くの地方法務局
とされています。
ただし、相手国によっては、
日本の在外公館(大使館、領事部)が発行する証明書、としている国もあります。
又、本籍地の市区町村役場や法務局から発行された証明書を
日本の外務省の認証や、更に、日本にある結婚相手国の大使館や領事などの認証が必要、
としている国もあります。
これらについては、様々です。
日本の在外公館(大使館・領事部)が発行する証明書を求める国については、
結婚相手の国の日本の在外公館(大使館・領事部)が、ウェブサイトで案内していることもあります。
ただ、調べても、不明なこともあり得ますので、そのときは、
日本にある結婚相手の国の大使館や領事部に問い合わせをしながら、
本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、
近くの法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらう
そして、外務省で認証し
更に、日本にある結婚相手の国の大使館や領事部で認証してもらう
(念を入れて、相手国の公用語に翻訳し、認証してもらう。
大使館で翻訳してもらえるのか、自分自身が用意するのか、は
日本にある結婚相手の国の大使館や領事部に助言してもらう。
公用語は、通常、その国の行政などの公の場で用いられている言語
国語とは、通常、その国を象徴する言語を言います)
を勧めています。
確実な婚姻要件具備証明書の情報ついては、
相手国の婚姻登録機関等に問い合わせるしかありません。
尚、国によっては、日本人側に、婚姻要件具備証明書だけではなく、
収入を証明する書類や、健康診断書など他の書類を求めることもあるので、
お相手を通じて、確認する必要があります。
相手国で先に婚姻手続きをする場合は、
婚姻手続きの方法
婚姻要件具備証明書や他の書類の有無
については、事前に、お相手に調べてもらったほうが良いでしょう。
以上、国際結婚における創設的婚姻と報告的婚姻の説明ですが、
国際結婚での婚姻手続きは、どちらかを選択することになります。
日本で先に婚姻手続きをする場合と
相手国で先に婚姻手続きをする場合の
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国際結婚手続き
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表
国際結婚のチョコっと法律の話・国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書について
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・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表
女性の再婚禁止期間100日と国際結婚における外国人配偶者
国際結婚のチョコっと法律の話
国際結婚・夫妻の国籍別にみた婚姻件数
在留資格「日本人の配偶者等」の許可を得るためのチェックポイン
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
国際結婚のやることリストと入国管理局への申請書類
ネットやスマホで知り合う国際結婚
外国人研修生(技能実習生)と日本人の国際結婚
留学生と日本人の国際結婚
国際結婚・オーバーステイからの在留特別許可
フィリピン国籍の妻の連れ子の在留資格は?
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短期滞在ビザで招へいする
日本国籍の取得
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事例については、当該国の結婚手続きと一緒に解答しています。
各国の国際結婚(中国)
「事例:妻の在留資格手続きに失敗した」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1326960
各国の国際結婚(フィリピン)
「事例:婚約者がオーバーステイなんです」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302241
各国の国際結婚(ベトナム)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301824
各国の国際結婚(タイ)
「事例:婚約者の日本での在留状況が悪いんです」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1317405
各国の国際結婚(ミャンマー)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352255
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350351
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349436
各国の国際結婚(インドネシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1309538
国際結婚(ロシア)
「事例:インターネット上のウェブサイトで知り合いました」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865
国際結婚(ウクライナ)
「事例:国際結婚相談所で紹介されました」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303097
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ワンポイントアドバイス
日本人が再婚で、過去に国際結婚をしていたら
外国人配偶者が、過去に違う名前で入国していたら
外国人配偶者が、過去、別の申請をしていて、不許可だった
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」