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コラム

メルマガ第154回、2017.4.1発行、国際結婚後の戸籍と氏の変更

2017年4月3日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

メルマガ第154回
国際結婚後の戸籍と氏の変更 2017.4.1発行

行政書士の折本徹と申します。
いよいよ、4月に入りました。
各地で桜が満開になった、満開になりそう、
という便りを聞く季節になりました。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

昨年のメルマガでは、主に国際結婚の手続きを書きましたが、
書き忘れたことがありましたので、今回のメルマガで捕捉します。
国際結婚後の戸籍と氏の変更についてです。

日本人と外国人が結婚すると、外国人の場合は、戸籍がつくられません。
配偶者である日本人の戸籍に、その外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍
とともに、婚姻した事実が記載されます。

日本人配偶者が戸籍の筆頭に記載されていない場合、
その日本人配偶者につき新戸籍が編製されます。
初婚の場合、多くは、自身の父又は母が筆頭者になっている戸籍に入っていますが、
そこからぬけて、新しい戸籍が作られることになる、ということです。

現在は、コンピューター方式の全部事項証明書(横書き)になっている
市区町村役場が多いのですが、証明書のなかの婚姻に関しての記載は、
あまり違和感がないと感じます(個人の意見です)
以前の戸籍謄本(手書き又はタイプ形式で、縦書き)の場合、
国際結婚をされた日本人から見ると、
違和感があったと感じます(これも、個人の意見です)。

氏についてですが、外国人と結婚しても、氏の変更はしません。
しかし、状況によっては、外国人の氏を名乗りたい場合があると思います。
そのときは、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、
市区町村役場戸籍課へ氏の変更届をするだけで変更できますが、
6ヶ月を経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏の変更が必要のない理由としては、
外国人には、日本民法上の氏がないことから、その適用がないものと解されており、
夫婦の称すべき氏に選択の余地のないことから、
夫婦は各別に婚姻前の氏を称するものとされています。

一方、外国人配偶者の場合は、その国籍国の法律によります。
その国籍国の法律で、夫婦が同じファミリーネームを名乗れる
(又は、名乗らなければならない)場合は、同国の手続きに則って、
日本人配偶者のファミリーネームへ変更することになります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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